JAマイカーローンの時効期間は5年?10年?
「令和クレジットから書類が届いて、それ以前は催促や連絡がなかったため借金の時効となるか確認していただいて、その後可能なら手続きしていただきたいと思っています。よろしくお願いします。」
とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年2月15日【泉南行政書士事務所】
▼JAマイカーローン(農協の自家用車のローン)の時効
お電話で確認をさせていただいたところ、JAマイカーローンの請求とのことでした。
農協の債権の時効期間については、平成27年農業協同組合法改正(平成28年4月1日施行)、平成29年民法改正(令和2年4月1日施行)により、時効援用の専門家にとって留意が必要な事案ではあります。
ただ、今回の案件の様にれいわクレジット管理株式会社が請求する債権であれば、一部弁済や分割払いの交渉をしたり、裁判を起こされたのに無視をして判決が確定したなどの例外的な事例を除き、借金の時効期間は過ぎているということになります。
その理由は、れいわクレジット管理は平成24年に三菱UFJニコスの会社分割により引き継いだ債権の管理と回収をしている会社です(新規の貸付をしている会社ではない)ので、時効期間は過ぎているためです。
▼保証会社か保証協会によって時効期間が変わる?
■保証会社の場合(原則5年)
農協のローンには保証契約が付いているのが一般的です。
三菱UFJニコスなど会社による保証委託契約の場合、
①保証履行(代位弁済日)から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは農協に代位弁済をした三菱UFJニコスの求償債権を引き継いだ「れいわクレジット管理」に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
■保証協会の場合
農協のローンでも、会社が借りた借金や個人事業主が借りた事業融資の場合は時効期間は原則として5年となります。
ただ、JAマイカーローンは営業用の車などの事業資金は対象外となります。
そして、農業信用基金協会など、保証協会による保証委託契約に関してですが、まず、農協の債権の時効期間は10年(最高裁判決昭和37年7月6日)だったのですが、平成29年の民法改正(令和2年4月1日施行)により、令和2年4月1日以降に発生した債権については時効期間は5年となります。
ちなみに、この最高裁判決(昭和37年)の判決文で、農業協同組合法旧8条(営利目的での事業の禁止)の規定を根拠の一つとして5年の時効期間(商事債権)を否定しましたが、農業協同組合法は平成27年改正(平成28年4月1日施行)において先述旧8条における「営利目的での事業の禁止」は削除され、また、信用・共済事業を行わない農業協同組合が株式会社に組織変更をすることも可能となる(農業協同組合法73条の2)などの改正が行われており、法改正によるこの判決への影響を留意する必要があると思います。
それでも10年以上放置されている債権であれば争いはございませんので、私ども行政書士に依頼をして時効援用をすることは可能となります。
ただ、平成28年4月1日~令和2年3月31日の間に発生した債権で5年の時効を主張することは紛争性がありますので、終局的には裁判官に判断をしてもらうことになる可能性が高いということになります。
ですので、平成28年4月1日~令和2年3月31日の間に発生した債権で5年の時効を主張する場合は、私ども行政書士ではなく、弁護士(140万円以下、簡易裁判所までなら司法書士も可)が専門となります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンからYouTube動画と関連記事もご覧ください
時効援用に関する貴重な情報がたくさんあります。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。