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新生フィナンシャルの借金を無視して支払っていなかったら、裁判所から通知が届いた!

2023/12/01
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新生フィナンシャルの借金でオリンポス債権回収から大阪簡易裁判所に支払督促を申立てられた案件で、時効援用の結果、借金が時効消滅し、支払督促は取下げとなりました。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年2月16日~3月22日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで時効消滅します

 

2月16日:裁判所からの不在通知が来たとのご相談をいただきました

新生フィナンシャルから催告状が届いていたけれど、10年以上支払っていないとのことでした。

そして今日、大阪簡易裁判所からの郵便物の不在通知が来たとのことでした。

裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございませんので、裁判所からの通知は受け取るようにアドバイスいたしました。

ただ、受け取った後の対応で不利益に取り扱われることが有るので、受け取ったらすぐにご連絡いただきますようお願いをいたしました。

 

将来的には、住宅ローンも検討しているので、時効援用後の信用情報(いわゆるブラックリスト)が気になるとのことでした。

裁判所からの書面を受け取っていただければ、時効援用後の信用情報のことも分かる可能性が高いこともお伝えいたしました。

 

2月17日:裁判所から送られて来たのは「支払督促」でした

大阪簡易裁判所から送られて来ていたのは、13年前の新生フィナンシャル(レイク)の借金でオリンポス債権回収から申立てられた「支払督促」でした。

新生フィナンシャル(レイク)など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③今回の分以外で、直近の10年間は裁判を起こされていなかった

以上の条件がそろっていれば、あとは新生フィナンシャルの借金を引き継いで現在の債権者であるオリンポス債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

時効援用で借金が時効消滅することにより、支払督促による請求の理由も無くなりますので、支払督促は取下げとなり、訴訟に移行することも無く解決できます。

 

信用情報の件ですが、支払督促の「請求の趣旨及び原因」に記載されていた内容から、令和6年9月末日まで新生フィナンシャルで延滞をした情報が信用情報に残ることが判明いたしました。

時効援用後も1年7カ月ほどいわゆるブラックリストですが、それ以降であれば信用情報から新生フィナンシャルの情報そのものが抹消されますので、住宅ローンを組む際の審査で新生フィナンシャルで滞納した借金が原因で審査に落とされることは無いことをお伝えいたしました。

 

2月22日:オリンポス債権回収に時効援用通知書を内容証明郵便にて発送

時効援用の費用(26,400円)と、契約書が到着いたしましたので、時効援用通知書を内容証明にて発送いたしました。

 

3月22日:取下書が届きました

配達証明書により、オリンポス債権回収が2月24日に時効援用通知書を受け取っている証拠はきっちりと作りましたので、あとは裁判の取下げの通知を待つのみでした。

そして3月22日に、お客様から取下書が届いたとのご報告をいただき、これで無事に時効で解決ができたことをお伝えいたしました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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