アビリオ債権回収(株)より減額和解提案書が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただき、借金が時効消滅(0円)となりました
◎借金の時効援用日記 令和5年3月24日~4月21日【泉南行政書士事務所】
■令和5年3月24日:お問合せフォームより、ご相談メールをいただきました
『初めまして。アビリオ債権回収(株)より減額和解提案書が届きまして、時効援用条件を拝見させて頂いて、あてはまるかもと思い、ご連絡させて頂きました。提案書の内容は下記の通りです。
譲渡人:SMBCコンシューマーファイナンス
譲受日:2015年3月10日
譲受時債権額:約70万円円
債務総額:約115万円
事件番号:平成20年(ロ)第●●●●●●号
期限の利益喪失日:2008年●月●●日
和解案
一括返済 約40万円
分割返済 約80万円
和解案有効期限 2023年3月●●日
です。
宜しくお願い致します。』
とのことでした。
こちらからお電話をさせていただきましたが連絡がつかず、お問合せフォームにいただいたEZwebのメールアドレスにメールで返信をしても『アドレス不明』で戻って来てしまいました(お客様のEZwebの受信設定の問題でした)。
■令和5年3月27日:時効援用のご依頼をいただきました
3月27日にお電話がつながり、お話をさせていただきました。
原則としてSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金であれば時効期間は5年なのですが、今回のケースは契約日から3年後の平成20年に裁判所に支払督促を起こされている(5年の時効期間が経過する前に仮執行宣言付支払督促が確定している)ため、時効期間は10年に伸長されます。
ですので、時効援用が使える条件は以下のようになります。
①裁判(支払督促)が確定してから10年以上経過している
②10年以上払っていない
③10年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上差押えをされていない
以上の条件がそろっていれば、あとはSMBCコンシューマーファイナンスから債権を譲り受けた現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
お客様も「時効援用の条件は揃っている」とのことでしたので時効援用のご依頼をいただき、契約書を速達で送らせていただきました。
■4月3日:契約書着、アビリオ債権回収に時効援用通知書の内容証明を送達
4月3日に契約書が到着いたしましたので、同日付で時効援用書面をアビリオ債権回収に内容証明郵便で送達いたしました。
■4月7日:配達証明書着
アビリオ債権回収が、いつ時効援用通知書を受け取ったのかの証拠となります配達証明書が到着いたしました。
アビリオ債権回収が4月4日に受け取ったとのことでした。
■4月20日、21日:アビリオ債権回収より『残高証明書』が届いた
お客様よりメールをいただきました。
「先日、アピリオ債権の時効援用の件で、お世話になりました、千葉の○○と申します。お世話になっております。
アビリオ債権の方から、本日『残高証明書』というもの1枚のみ郵送されてきたのですが、これが時効成立の証明になるものというか、時効成立の連絡(通知)ということなのでしょうか?」
とのことでした。
その日は電話がつながらず、翌日ご連絡させていただき、アビリオ債権回収から届いた『残高証明書』の画像を送っていただきました。
確認をしたところ、残高は0円となっており、時効援用をした結果、借金が時効消滅したので残高が0円になっていることをお伝えいたしました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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