昔の借金で裁判を起こされても、時効で借金を消せば解決できます
昔の借金で裁判所から訴状が届いてから時効援用のご依頼をいただていた案件で、本日、借金が時効で消えたことで裁判が取下げになった報告が2件ございました。
◎借金の時効援用日記 令和5年5月16日【泉南行政書士事務所】
▼裁判には期日があるので早急に対応してください
今回、裁判が取下げになったのは、「アペンタクル」と「れいわクレジット管理」から訴訟を起こされたという2案件でした。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは判決の出る前に現在の債権者に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。
口頭弁論期日に裁判上で時効援用をすることも可能ですが、口頭弁論期日までに裁判外で時効援用をすれば、口頭弁論期日前に借金が時効消滅してしまいますので、裁判で争う理由が無くなり裁判を取下げてもらうことができます。
裁判が取下げとなれば、答弁書の提出や裁判所に出廷することも、法廷で争うリスクも無くなります。
昔の借金を時効で消して、さらに裁判を取下げて解決をさせるためのポイントは早急に対応することになります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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