前々からサンライフから書類が届いてたのですが、放置は良くないと思い、相談させていただきます|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
「前々からサンライフから書類が届いてたのですが、放置は良くないと思い、相談させていただきます」
とのことで、ご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年5月20日【泉南行政書士事務所】
▼サンライフから法的回収予告通知が届いた!
請求元金は約16万円で、現在の請求合計金額は約152万円となっているとのことでした。
福山簡易裁判所の支払督促に基づく債務名義の記載があり、事件番号から約20年前に仮執行宣言付支払督促が確定していることが推定されました。
サンライフとは何も連絡しておらず、これまでに「債務名義確定通知」と題した封書が3通来ているという状況とのことでした。
▼仮執行宣言付支払督促確定後の借金の時効
今回のケースは20年前に確定した支払督促で、その後、払っていない、連絡もしていない、差押えもされていないとのことでしたので、あとはサンライフに対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差押えなど強制執行のリスクも消えて無くなります。
仮執行宣言付支払督促確定後の借金の時効は、2種類に分類されます。
1.時効期間経過後に確定した支払督促の場合
サンライフなど、消費者金融の借金であれば、時効期間は5年ですので、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
以上の条件が揃っている状態(5年以上放置)で仮執行宣言付支払督促が確定しても時効は中断(更新)されません(宮崎地方裁判所:令和2年10月21日判決)ので、時効援用をすれば借金は時効消滅します。
2.時効期間経過前に確定した支払督促の場合
先述の①②が揃っていない状態(放置期間5年未満)で仮執行宣言付支払督促が確定した場合、時効は中断(更新)となり、それまで5年であった時効期間は10年に伸長されます。
ですので、
①仮執行宣言付支払督促確定から10年以上経過している
②10年以上強制執行(銀行口座の差押えなど)をされていない
③10年以上払っていない
④10年以上債権者と話し合いをしていない
⑤直近の10年間で裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃ってから時効援用をすることで借金は時効消滅します。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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