れいわクレジットから請求が来ている方必見!衝撃の事実をお伝えします
れいわクレジット管理(株)から請求が来ていたお客様(3名)から、時効で借金が消えた報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年5月22日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジットが請求する借金は時効で消すことで解決できます
れいわクレジット管理(株)は、11年前に三菱UFJニコスの会社分割でMUニコス・クレジットが引き継いだ借金の回収をしている会社です。
MUニコス・クレジットは、あまりしつこい請求はしてこなかった会社でしたが、株主(会社のオーナー)が交代し、会社名をれいわクレジット管理(株)に変更して、1年ほど前から急に請求が来るようになったというご相談が急増中です。
ですが、日本信販やニコスカードなど、信販会社の借金の時効期間は原則として5年ですので、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者である、れいわクレジット管理(株)に対して消滅時効の援用をすることで借金は消滅します。
つまり、分割払いの交渉や、裁判を起こされたにもかかわらず無視をして判決が出てしまったといった誤った対応をしていないのであれば、れいわクレジット管理(株)は11年以上前の借金の請求をしている訳ですから、あとはれいわクレジット管理(株)に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求や自宅訪問をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。
■事例①れいわクレジットからの委託で『日本インヴェスティゲーション』の自宅訪問
仕事で留守にしていたため、自宅まで訪問に来た旨の手紙がポストに投函されていたとのことで2か月ほど前に時効援用のご依頼をいただきました。
ニコスカードでのキャッシングで、奥様名義・ご主人様名義の2債権の請求とのことでした。
昨年頃から『れいわクレジット』より時々封書が届いたり、家の電話に着信があったりしてましたが、時効援用で借金が消滅したので、その後は郵便も電話も来なくなったとのことでした。
■事例②れいわクレジットから裁判を起こされた
知らない電話番号(0368212070)から電話がかかってきていたが無視をしていたら、裁判所からの不在通知が届いたとのことでした。
裁判所からの通知を受け取っていただき、時効援用のご依頼をいただく流れとなりました。
時効援用は、裁判上、裁判外を問わず、いつでもできます(大審院判決:昭和10年12月24日)ので、裁判期日を待たずに、すぐに時効援用をしました。
その結果、口頭弁論期日前に借金は時効で消滅しましたので、裁判で争う理由も消えて無くなり、裁判所から取下書が届きました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンからYoutube動画や関連記事もご覧ください
皆様のお役に立つ貴重な情報がたくさんあります。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。