アイ・アール債権回収から債権譲渡の手紙が来た!時効成立は難しいの?
アイ・アール債権回収から債権譲渡の手紙が来たとのことで、先月時効援用のご依頼をいただいたお客様から、時効が成立した結果、その後は請求が来なくなったとの報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年5月24日【泉南行政書士事務所】
▼借金の時効が成立するには「時効援用」をする必要があります
アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された案件でした。
アコムなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとはアコムの債権を譲り受け、現在の債権者となったアイ・アール債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。
▼他にも借金が有ったのですが、その影響は?
初回のご相談メールで、
「アイ・アール債権回収(アコム)の件は一度も連絡、支払いはしていないのですが、その時期にプロミスにも借りた事がありアビリオと言うところに債権譲渡され、それは時効制度を知らなかったので半年近く前に分割で払い終えて完済したのですが、会社が違いますがそちらに払って完済した場合、今回のアイアールの時効成立は難しいでしょうか?」
との質問をいただいておりました。
結論を申し上げますと、別債権の返済によりその他の債権の時効援用が出来なくなることはありません(時効援用ができる)。
ただし自己破産の場合は、事情にもよりますが、免責を受けるのが難しくなる可能性があります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。