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JCB(子浩法律事務所)や三菱UFJニコス(れいわクレジット管理)からハガキが来たら?

2024/02/23
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今までずっとハガキでJCBの請求が東京の弁護士(子浩法律事務所)から来ていたのですが、最近になって、れいわクレジット管理から三菱UFJニコスの請求も来るようになりましたとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年5月26日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置の借金は時効で消すことができます

JCBや三菱UFJニコスなど、クレジットカード会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。

 

追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

JCBは280万円、れいわクレジット管理からは4債権の請求で合計100万円の請求が来ているとのことでした。

全部で5債権ですが、れいわクレジット管理の4債権の時効援用通知書の送達先は同じ「れいわクレジット管理」ですので、この4債権は1通の時効援用通知書で「4債権とも時効」という書面を作成すれば解決できますので、JCBの代理人である「子浩法律事務所」と、三菱UFJニコスの債権を引き継いだ「れいわクレジット管理」に対する時効援用書面作成で、計2案件分の52,800円(税込)で解決できます。

 

時効援用書面作成を行政書士に依頼してもブラックリストに載りません

司法書士や弁護士に時効援用の依頼をしたけれども、実際にはまだ5年経っていなかった場合、JICCの信用情報に「債務整理」と登録され、5年間情報が残されるリスクがありますが、行政書士に時効援用書面作成業務の依頼をした場合はJICCの信用情報に「債務整理」と登録されるリスクはありません。

ですので、万が一、まだ5年経過していなかった場合は分割払いで解決させること(いわゆる債務整理)を希望しているのではない場合は行政書士に、5年経過していなかった場合は分割和解で払って解決させたい場合は弁護士(140万円以下であれば司法書士も可)に依頼するのが良いと思います。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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