れいわクレジットから裁判を起こされた|【要注意】裁判には期日があります
れいわクレジット管理株式会社に対する時効援用のご依頼が連日来ています。
◎借金の時効援用日記 令和5年5月30日~6月9日【泉南行政書士事務所】
▼裁判には期日があるので気をつけてください
■5月30日(無料相談)
「れいわクレジットから裁判を起こされていたけれども忙しかったので放置をしていたが、内容を確認したところ、口頭弁論期日が6月〇日(上旬)となっていた」
とのことでした。
れいわクレジット管理は10年以上前に三菱UFJニコスの会社分割で引き継いだ債権の回収をしている会社ですので、一旦時効期間の経過している借金の請求をしている会社ということになります。
※日本信販や三菱UFJニコスなど、信販会社の時効の条件
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
この①②③が揃っていれば時効期間は満了しています。
一旦時効期間の経過した借金でも一部弁済をしたり、電話で分割交渉などをしてしまうと時効期間は振り出しに(ゼロ)に戻り、そこから5年間は時効にはなりません。
もし、裁判所から訴状が届いているのに無視をして口頭弁論期日が過ぎますと、支払いの判決が出され、そこから10年間は時効にはならなくなってしまいますので気を付けてください。
そして、時効期間の過ぎている状態の借金は「時効援用」をすることで時効消滅(0円)します。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
いずれかの方法で、いつかは解決をさせないといけないということになります。
お客様は「時効援用で解決をさせたい」とのことでしたので、大至急で業務を進めることになりました。
■5月31日(契約書着・入金済み)
裁判所から届いた書面や、本人確認書類等は画像(写メ)で送っていただき、契約書と入金(26,400円)も済ませていただきましたので、時効援用通知書作成の上、内容証明でれいわクレジット管理(株)に送達いたしました。
■6月1日(時効援用通知書が、れいわクレジット管理に到達)
法理論上は口頭弁論期日前に裁判外で借金が消滅したので、もはや裁判所で争う理由が無くなったということになります。
■6月6日(配達証明書着)
時効という事件は「いつ」というところが争いとなる事件です。
この配達証明書は、6月1日にれいわクレジット管理(株)が時効援用通知書を受け取ったという証拠となります。
■6月8日(取下書着)
裁判所から取下書がお客様のご自宅に届きました。
■6月9日(お客様より取下書着の報告)
「お世話になります。昨日東京簡易裁判所から届きました。」
と、お客様から取下書の画像を添付したメールをいただきました。
6月1日付の取下書でした。
口頭弁論期日前に裁判外で借金を消滅させることに成功したので、その結果、裁判は取下げられ、無事解決ができたことを電話でお伝えさせていただきました。
▼まとめ
裁判所からの通知を無視したままで口頭弁論期日が過ぎてしまえば、10年間は時効で解決ができなくなるほか、給料の差し押さえなどの強制執行のリスクも生じてしまいます。
皆様お忙しいとは思いますが、裁判所からの通知は必ず受け取って、内容を確認するようにしてください。
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございません。
ただし、裁判所からの通知を受け取った後の対応が不利益に取り扱われることもありますので、内容を確認したら、すぐに専門家に相談するようにしてください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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