妻の件で訴状が届いた|れいわクレジット管理:三菱UFJニコス、日本信販の借金
3~4年前に武富士の借金で時効援用の依頼を当事務所にして借金を時効消滅させたお客様から、今度は妻の件で訴状が届いたので、そちらも時効で解決をさせてほしいとのことでご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年6月12日~7月4日【泉南行政書士事務所】
▼妻の件で訴状が届いた(6月12日)
■れいわクレジット管理(株)の請求する借金は時効期間の経過した借金です
奥様宛に届いた訴状の原告である「れいわクレジット管理株式会社」は、11年前に三菱UFJニコスの会社分割で旧MUニコス・クレジットが引き継いだ債権の回収をしている会社です。
借金には時効(原則5年)が有りますので、あとは現在の債権者である「れいわクレジット管理株式会社」に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅するのですが、裁判所は当事者が時効援用をしない場合は時効を使って裁判をしてはいけないことになっていますので、時効援用をせずに無視をしたり、分割払いの希望などをして口頭弁論期日を迎えますと支払いの判決が出てしまい、そこから10年間は時効援用ができなくなってしまうので注意が必要です。
■日本信販や三菱UFJニコスなど、信販会社の借金の時効期間
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間に裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
■時効援用は裁判外でもできます
時効援用は裁判上、裁判外を問わずいつでもできます(大審院判決:昭和10年12月24日)。
ですので、裁判で争って裁判官に決めてもらわないと時効援用ができないような事情がある場合以外は、労力、費用、争訟(勝ち負け)のリスク等を考えると、口頭弁論期日を待たずに裁判外で時効援用をした方がよいということになります。
■時効援用ができる人(援用権者)
時効援用は「当事者がする」と法律で定められています。
配偶者(夫婦)は、ここでいう「当事者」にはなりません。
ですが、ちょうど奥様の体調が悪くて困っているとのことでした。
そこで、旦那様を連絡窓口として時効援用の手続きをする方法をご提案いたしました。
その場合、奥様にしていただくことは以下の3つとなります。
①確認:本人確認と時効で借金を消したいので時効援用書面作成を依頼したいという意思の確認
②承諾:行政書士からの連絡先をご主人様として業務をすることの承諾と、行政書士が業務上知り得た話をご主人様にしてもよいという承諾
※①②は電話で5分ほど時間をいただきます
③署名捺印:契約書を送りますので、書類に署名捺印をしていただきます
後日、奥様からお電話をいただき、ご主人様を連絡窓口として時効援用手続きを進めたいとのことでした。
▼本人確認(6月20日)
奥様からお電話をいただき、確認と今後の連絡窓口の承諾をいただきましたので、契約書をPDFで送らせていただきました(速達郵便でも追加費用無しで対応いたします)。
▼れいわクレジット管理(株)に時効援用通知書を内容証明にて送達(6月21日)
契約書の到着と、費用(26,400円)の入金の確認が取れましたので、れいわクレジット管理に時効援用通知書を内容証明にて送達いたしました。
▼配達証明書着(6月27日)
6月22日にれいわクレジット管理が時効援用通知を受け取ったという証拠となる配達証明書が到着いたしました。
時効という事件は「いつ」というところを争っている事件です。
これで、法理論上は口頭弁論期日前に裁判外で借金は時効消滅をしたことになりますので、裁判で争う理由も消えて無くなったということになります。
▼取下書着(7月4日)
裁判所から取下書が届いたとの報告をいただきました。
これで、狙った通りに
①借金を時効で消す
②裁判で争わずに解決をさせる
ことに成功いたしました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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借金の時効援用に専門特化した事務所ですので、事前の準備も万全にお客様からのお問合せをお待ちしておりますので、借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください。
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