2017年契約の楽天カードの借金を時効で消滅させました
引田法律事務所(パルティール債権回収代理人)から5年以上払っていない楽天カードの借金で【ご通知】【受任通知書】が届いたとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和5年7月5日~8月24日【泉南行政書士事務所】
■7月5日:相談内容
引田法律事務所から送られてきた書面では、2017年契約となっており、お客様の記憶では1回目の支払いだけで、2回目以降は支払っていないとのことでした。
お客様の記憶が正しければ、5年以上(6年近く)払っていないということになります。
楽天カードなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、後は債権譲渡(債権が売買されて債権者が交代したこと)により現在の債権者であるパルティール債権回収の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで楽天カードで作った昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも無くなります。
ところが、引田法律事務所から届いた書面の【支払の催告に係る債権の弁済期】は2018年9月25日と記載されており、そこからはまだ5年経っていないということになるのですが、【債権譲渡日】も同じ日付で、お客様の記憶でも、2018年が弁済期であるのはおかしい、デタラメだ、とのことでした。
過去の事例でも、【支払の催告に係る債権の弁済期】と【債権譲渡日】の日付が同じケースがありましたが、単純に、支払の催告に係る債権の弁済期の欄に債権譲渡日が記載されていただけでした(ちなみに債権譲渡日は時効期間とは無関係です)。
借金問題は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
「時効で解決をさせたい」とのことでしたので、さっそく時効援用のご依頼いただきました。
ですが、時効援用の費用(26,400円)は、給料日まで待ってから払いたいとのことでしたので、給料日以降にご入金いただく形で契約をさせていただきました。
※入金の予定日は、お客様一人ひとりのご都合に合わせてさせていただいておりますので、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。
■7月19日:入金・時効援用書面作成、発送
銀行振込により費用の入金の確認が取れましたので、時効援用書面を内容証明にて引田法律事務所に送達いたしました。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、契約書と費用の入金が揃いましたら、即日で時効援用書面を発送できる体制が整っております。
■7月24日:配達証明書着
7月20日に引田法律事務所が時効援用書面を受け取った証拠となります配達証明書が到着いたしました。
法理論上は7月20日で楽天カードの借金は時効消滅をしているのですが、実務上、引田法律事務所の事務処理がございますので、2~3週間程度、様子を見ていただくことになります。
■8月24日:その後、引田法律事務所からの請求は来なくなりました
時効援用をした後、引田法律事務所からの請求は来なくなったとのご連絡をいただきました。
信用情報に載っている楽天カードの延滞情報(いわゆるブラックリスト)の消える時期を教えてほしいとのことでした。
信用情報に載っている楽天カードの情報は、債権譲渡日から5年で抹消されますので、1か月後には消えて無くなっていることを説明させていただきました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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