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1千万円の借金が消えて無くなりました|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2024/04/20
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先月、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社から書類(特別和解のご提案)が来たとのことでご相談をいただき、当事務所で時効援用をしたお客様の奥様から、その後は請求が来なくなったとのご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年9月1日【泉南行政書士事務所】

 

時効援用の依頼をいただくうえで「本人確認」は絶対に必要です

初めてご相談をいただいたのは依頼者の甥っ子様で

「親戚にMUフロンティアから書類(特別和解のご提案)が来た」

とのご相談でした。

もともとはプラスワン・ジェイの借入で、元金200万円+遅延損害金870万円で、請求額は1,000万円以上に膨らんでいるとのことでした。

 

プラスワン・ジェイなど、銀行のローンであれば、

①保証会社による代位弁済(保証履行)から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者と話し合いをしていない

④直近の10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、保証会社から債権を譲受け、現在の債権者であるエム・ユー・フロンティア債権回収に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも消えて無くなります。

 

時効の条件はそろっているのですが、問題は、債務者であるおじ様が脳梗塞で入院中で、うまく話ができないとのことでした。

ただ、うなずいたり、首を振ったりで意思表示はできるとのことでした。

 

北海道から沖縄まで全国対応で借金の時効援用をしている泉南行政書士事務所なのですが、時効援用のご依頼をいただくうえで援用権者(債務者)の本人確認は絶対に必要な条件となります。

通常であれば、電話で本人確認をさせていただいたうえで、本人確認書類(免許証など)のコピーや画像を送っていただくのですが、今回はそれができませんので、面会で本人確認が取れる、おじさまの近所の事務所に依頼をしていただくことになってしまいます。

ところが、当事務所から自転車で行ける距離の病院におじさまが入院中とのことでした。

そこで、当事務所の行政書士が病院まで行って面会をして「はい」「いいえ」形式で本人確認と意思確認をさせていただき、業務上の連絡先をおじさまの奥様にすることの承諾もいただいて解決をさせることを提案させていただきました。

 

後日、面会をさせていただき、時効援用のご依頼をいただきまして、即日で時効援用通知書を内容証明でエム・ユー・フロンティア債権回収に送達いたしました。

 

その結果、時効援用により1,000万円以上になっていた借金は時効消滅しました。

そして本日、依頼者の奥様から「その後はエム・ユー・フロンティア債権回収から来なくなりました」とのご連絡をいただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとり、時効援用実績4,000件以上の借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接対応いたしますので、お客様一人ひとりの状況やリクエストに合わせた最善の解決方法の提案が可能となっております。

相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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