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入院中の親の借金で裁判所から通知が来た|時効で解決させる方法

2024/04/28
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X(ツイッター)で当事務所のブログを見つけたとのことでご連絡をいただきました。

「親の借金で督促状が裁判所から届いた」とのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年9月9日【泉南行政書士事務所】

 

親は入院中なのですが、時効で解決できますか?

お電話では「督促状が裁判所から届いた」とのことでしたが、詳しく話を伺うと、原告はギルド(旧ハッピークレジット)、口頭弁論期日は来月で、訴状が届いているという状況でした。

 

ハッピークレジットなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出ていない今回の裁判以外)

以上の条件がそろっていれば後は債権者(ギルド)に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、強制執行などのリスクも消えて無くなります。

 

訴状の他、ギルドから青い封筒で郵送された「最後通告書」や、返信用封筒と一緒に送られた「...裁判外での和解(訴訟取下げ)等、任意での解決をご希望の場合は...記入の上、弊社までご返送下さい。」と記載されたアンケート用紙のようなものもあるので見てほしいことでしたので、写メで送っていただき、確認をさせていただきました。

※このアンケート用紙のような書面を書いてギルドに送ってしまうと、それは証拠となってしまうリスクがあります。やり直しのできることと出来ないことがありますので、まずは専門家に相談してからどうするのか検討するようにしてください。

 

各書面の内容でいくと、約37年放置された借金でしたので、あとは時効援用をすれば借金は消滅しますので、口頭弁論期日前に裁判外で時効援用をすれば、裁判で争う理由も無くなり、裁判の取下げで解決ができるということになります。

 

ただ、裁判を起こされている本人(被告)である父親は入院中とのことでした。

時効の援用権者は「当事者」と法律で決められています。

ですので、お父様の「借金を時効で消します」という意思で時効援用をすることは絶対条件となります。

ですが、お父様が「連絡先は息子の携帯電話で、息子を連絡窓口として手続きを依頼します」ということでしたら可能です。

 

明日、お父様と電話で話をさせていただき、本人確認等をしたうえで時効援用のご依頼をいただくことになりました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

借金の時効援用に専門特化した、これまでの時効援用実績4,000件以上の行政書士が、お客様一人ひとり直接対応いたしますので、お客様の状況やリクエストに合わせた最善の解決方法をご提案させていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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