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家賃保証会社の請求する未払い金も時効で消せるのですか?

2024/05/14
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2013年に申し込みをした家賃の未払い金の請求が日本セーフティー(株)から来たとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年9月12日【泉南行政書士事務所】

 

家賃保証会社の求償債権にも時効があります

日本セーフティーから送られてきた「通告書」には賃貸をしていた物件の名称や住所も記載されていたのですが、申し込みはしていないし、住んでいないとのことでした。

それであれば、債務不存在を争うのが本来の筋道であることを説明させていただきましたが、ただ、日本セーフティーが架空請求をしてくるというのも考えにくい相手であるのも事実でした。

もし、なりすまし契約などであれば、身分証明書の管理責任などを問われるリスクがあります。

 

日本セーフティーなど、家賃保証会社の求償債権であれば、

①代位弁済日(家賃保証会社が立替払いをした日)から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上家賃保証会社と話し合いをしていない

④直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは家賃保証会社に対して「消滅時効の援用」をすることで家賃保証会社の求償債権は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも無くなります。

 

このお客様は、半年ほど前に消費者金融の借金で時効援用の依頼を当事務所にして解決をしており、時効援用を当事務所の行政書士に任せるのが一番確実で安心なので、今回の一件もお願いしたいとのことでしたので時効援用のご依頼をいただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、債務不存在を争うのか、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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