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「パルティール債権回収代理人引田法律事務所から月に3回ぐらい手紙が届く」とのご相談をいただきました|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2024/12/08
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パルティール債権回収代理人 弁護士法人引田法律事務所から2004年に契約したアプラスの請求が来ているとのことでした。

この1ヶ月間で引田法律事務所から「通知書」や「催告書」が3回ぐらい届き、今回は書留で送られてきたとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年9月16日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置された借金を時効で消す方法があります(時効援用)

アプラスや楽天カードなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば、まだ間に合います)

以上の条件がそろっていれば時効期間が経過していますので、アプラスから債権を譲り受けた現在の債権者であるパルティール債権回収の代理人である引田法律事務所に対して時効援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり、給料の差押えのリスクも無くなります。

 

消滅時効の援用とは?

消滅時効の援用とは、時効期間の経過した借金を時効を使って消す意思表示のことをいいます。

時効援用をすることで、借金の時効消滅が確定します。

時効援用は法理論上、口頭でも有効ですが、それでは証拠が残らないので、証拠を残すためには内容証明で通知します。

あと、時効という事件は「いつ」ということを争っているので、配達証明も付与します。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

時効期間の過ぎた借金であれば、それ以上放置するのはリスクばかりです。

引田法律事務所に対する時効援用のことなら、実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください。

電話またはメールにて、お問合せお待ちしております(相談無料)。

 

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