債権回収会社から「債権譲渡及び債権譲受通知」が届いたら|時効を使えば借金を0円に消すことができます
オリンポス債権回収から16~17年前の消費者金融(アイク)の借金のことで「債権譲渡及び債権譲受通知」が届いたとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和5年9月17日【泉南行政書士事務所】
▼返済できなくても借金を消せる? 時効援用とは?
このお客様は2年ほど前に消費者金融(旧ワイド・現アペンタクル)の借金で当事務所に時効援用のご依頼をいただき、約162万円の借金を時効消滅させています。
このように、借金には時効がありますので、たとえ返済ができない場合でも時効を使って借金を時効消滅させる、「時効援用」という方法があります。
アイクやワイドなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも消えて無くなります。
▼裁判について
時効中断(時効の更新)事由となりうる裁判(債務名義)として代表的なものとして、訴訟・特定調停・支払督促の3つが挙げられます。
訴訟と特定調停は、判決や決定等の後10年間時効にはならないということになるのですが、時効期間経過後に確定した仮執行宣言付支払督促の場合、時効中断(時効の更新)事由とはならないので、今すぐにでも時効援用をして借金を時効消滅をさせることができます。
その反対に、時効期間経過前に確定した仮執行宣言付支払督促の場合は確定から10年間は借金を時効消滅させることができないということになります。
ただ、オリンポス債権回収が時効期間の過ぎた借金で支払督促を大量に申立てた時期がありましたので、過去にオリンポス債権回収から支払督促を申立てられたけれども無視をしてしまった方は、今一度5年以上払っていない状況で支払督促を申立てられていなかったか思い出してください。
時効期間経過後に確定した仮執行宣言付支払督促の場合、時効中断(時効の更新)事由とはならないのですが、強制執行は認められているので、時効援用をせずに放置するのはリスクばかりですのでご注意ください。
▼まとめ
頭の隅で常に不安だった、長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
なぜ、時効援用しかやらない行政書士事務所が実績4,000件以上の人気事務所になったのか?
それは、借金の時効援用に専門特化することにこだわり、お客様一人ひとりに寄り添ってきた結果ではないでしょうか?
このブログを読んでいただいたことを機会に、皆様も長年放置されてきた借金問題をスッキリと解消させてみてはいかがでしょうか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決させます。
借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます。
まずは電話またはメールで無料相談を!
5年以上放置の借金を、それ以上放置するのはやめてください!
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。
一度ご覧になって、お役立てくださいませ。