借金は時効で勝手に消えるものではなく「援用」をすることで時効消滅します
「債務の任意整理を2009年から開始して2013年頃中途で止めました。時効に成っていると思ってましたが、アビリオからずっとハガキが送られてきます。」
との、ご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年9月20日【泉南行政書士事務所】
▼時効で借金を消す方法(消滅時効の援用)
消費者金融や信販会社の借金の時効期間は5年(判決で確定した借金の場合は10年)です。
ですので、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(まだ判決の出る前のものは除く)
以上の条件がそろっていれば、時効期間は完成しているということになります。
ですが、そのまま放置していても借金は消滅しません。
消滅時効の援用(時効消滅の意思表示)をすることで借金は消滅します。
▼当事者の意思に反して強制的に借金を消滅させないため(大審院判決:昭和10年12月24日)
過去の判例で「当事者の意思に反して強制的に時効の利益を受けさせることを不可としたものである...直接時効の利益を受ける者は裁判上たると裁判外たるとを問わず何時にてもこれを援用することができ、いったん援用があると...確定不動のものとなる。」というのがあります。
つまり、10年、20年間返済できていなくても「いつかは必ず返すんだ」という人の借金まで強制的に時効で消えない法律の仕組みとなっているということですね。
そして、時効の援用は、裁判上、裁判外を問わず「いつでもできる」ものですので、裁判を起こされてからでも口頭弁論期日前に「裁判外で」時効援用をすることもできます。
結論として、時効援用をすることで借金の時効消滅は確定不動となるということです。
▼時効中断事由(時効の更新事由)について
長年借金を放置してしまうと、証拠が無くなってしまい、いつかは必ず事実証明ができなくなるときが来ます。
ですので法律で時効期間を定め「5年以内に当事者間で確認をする(債務承認)か、裁判官に確認をしてもらう(裁判上の請求)ようにして、事実証明ができなくならないようにしてくださいね。」としています。
そしてその後も「当事者間で確認をした場合は5年、裁判官が確認した場合は10年以内にもう一度確認してくださいね。」となっています。
▼まとめ
5年以上放置された借金は勝手に時効消滅するのではなく「消滅時効の援用」をすることで時効消滅します。
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