れいわクレジット管理から作った覚えのないカードの請求が来たら?
れいわクレジット管理から作った覚えのないカードの請求が来ているのを無視していたら、留守中に自宅訪問があったとのご相談でした。
◎借金の時効援用日記 令和6年5月31日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジット管理の請求する借金は時効で消すことができます
20年ほど昔、ニコスから勤務先の会社に催促の電話があって、そのときに「カードを作った覚えがない」と答えると、その後は請求が来なくなったので、その件はもう解決したものだと思っていたとのことでした。
ところが最近、れいわクレジット管理から【お知らせ】【残高証明書】という手紙が届くようになり、それを無視していたら留守中に自宅に来たと思われる切手の貼っていない手紙がポストに入っていたとのことでした。
このようなケースでは、債務不存在確認を争うのが本来の筋道なのですが、20年も経過してしまいますと債務不存在の証明ができなくなってしまいます。
ですので、法律ではニコスのように信販会社の借金の場合は5年という時効期間を定め「5年以上放置しないでくださいね」「5年以内に当事者間、または裁判所を使って確認するようにしてくださいね」としています。
その後も「当事者間で確認した場合は5年、裁判所を使って確認した場合は10年以上放置しないで再度確認してくださいね」としています。
そして、法律で定めた時効期間が経過した(放置された)状態の借金は消滅時効の援用をすることで時効消滅しますが、再び当事者間で確認(債務の承認)が取れたらそこから5年、裁判所を使って確認(確定判決)が取れたら10年間時効にはならないという仕組みになっています。
ですので、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者である、れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をすることで昔の借金は時効消滅しますので、今後請求や自宅訪問をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。
▼時効制度の存在意義|非弁済義務者保護とは?
今回のように「カードを作った覚えがない」と伝えて20年放置された場合、債務の不存在を証明することができなくなるおそれがあるため法律で時効期間が定められていることは先述の通りですが、学者の唱える【時効制度の存在意義】の一つに【非弁済義務者保護】という考え方があります。
つまり、そもそも支払の義務がなかった可能性がある人の救済も時効制度の存在意義の一つであるという学説です。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
自宅訪問をされて一部入金や分割払いの話をしてしまうと【債務承認】となり、法理論上、そこから5年間は時効援用が使えなくなるリスクがあります。
ですので、れいわクレジット管理から請求が来ている方は、手遅れになる前に時効援用による解決を検討されるのがいいと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンからYouTube動画や関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報があります。
一度ご覧になって、お役立てくださいませ。