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パルティール債権回収株式会社代理人から受任通知書というのが届きました

2024/12/25

お世話になります
本日、パルティール債権回収株式会社代理人から受任通知書というのが、届きました。
6月10日までに電話してくださいと書いてあったのですが、その前に、相談したいと思いメールしました。
5年以上前、債権譲渡日が2018年3月25日のものです。時効援用できるものがどうか調べて頂きたいのですが、よろしくお願い申し上げます。

 

とのご相談メールをいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年6月3日~7月15日

 

6月3日:ご相談メールをいただきました

パルティール債権回収株式会社代理人 弁護士法人引田法律事務所から楽天カードの借金で受任通知書が届いたとのことでした。

 

楽天カードなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは楽天カードの債権を引き継いでいる現在の債権者(パルティール債権回収)の代理人である引田法律事務所に対して時効援用をすることで楽天カードで昔に作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。

 

【重要】引田法律事務所に電話をする前に時効期間の確認をしてください

引田法律事務所に電話をすると「返済の意思はありますか?」と聞かれますので、そこで返済の意思がある旨を伝えてしまうと、法理論上、債務承認となるリスクがあり、債務承認をした場合は時効期間が振り出しに(ゼロに)戻ってしまいますので、そこから5年間は時効援用が使えなくなってしまいますのでご注意ください。

分割払いの話し合いをした場合も、債権者の権利(請求権)を認めたということで債務承認となるリスクがあるので、引田法律事務所に電話をする前に時効で解決ができないのか確認するようにしてください。

 

あと、引田法律事務所に電話をして職場を教えてしまうと、職場に引田法律事務所から電話が架かって来たり、すでに裁判を起こされていた場合は給料の差し押さえのリスクも生じるのでご注意ください。

6月10日:時効援用通知を内容証明にて引田法律事務所に送達

時効援用書面の作成を依頼したいとのことでしたので、契約書を速達郵便でお客様に送らせていただきました。

契約書に署名捺印をして、本人確認書類(免許証など)のコピーと、引田法律事務所から届いた受任通知書のコピーを返信用封筒に同封してご返送いただき、お費用(時効援用1案件26,400円)を振り込んでいただきましたら、契約書の到着と費用の入金の確認が取れ次第、即日で時効援用通知を内容証明にして引田法律事務所に発送させていただきます。

 

6月12日:引田法律事務所に時効援用通知到達(配達証明書にて)

そして、引田法律事務所がいつ時効援用通知を受け取ったのかという証拠になります配達証明書によると、6月12日に引田法律事務所が時効援用通知を受け取ったということでした。

 

法理論上は6月12日で消滅時効成立となるのですが、実務上、引田法律事務所やパルティール債権回収にも事務処理があります。

時効援用通知の内容証明では「時効ではない場合は2週間以内に書面で回答するように」としているのですが、この2週間というのは、法律で決められた拘束力のある期間ではございません。

ただ、拘束力は無いと言っても、社会一般の常識というものはあります。

ですので、念のため3週間ぐらい様子を見ていただいて、時効ではないという証拠などを送ってこないし、請求も来なくなったら時効で解決ができたと考えていただくようにお願いをいたしました。

 

7月15日:引田法律事務所は何も言ってこなかったとの報告をいただきました

引田法律事務所が時効援用通知を6月12日に受け取って1か月以上が経ちました。

その後は引田法律事務所から何も届かなくなったとのことでした。

無事、時効で解決ができ、お客様のお役に立ててよかったと思っています。

 

▼まとめ

5年以上放置の借金の請求が引田法律事務所から来た場合は、引田法律事務所に電話をする前に時効援用で解決ができないのか検討するようにしてください。

 

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

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