アビリオから減額和解提案書が来ています。時効が成立しているか調査する方法を教えてください。
アビリオ債権回収から三井住友カードの借金で減額和解提案書が届いているけれども、自分名義のクレジットカードを、5年以上前に同居をしていた人が使っていたので、いつまで使っていたのか分からないとのご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和6年7月16日~7月31日
▼7月16日:無料相談
その三井住友のクレジットカードは、5年以上前の同居人が返済するという約束だったので、その後どうなっていたのか把握できていないとのことでした。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)などの請求であれば、アビリオ債権回収から送られてきた書面に「支払期日」や「期限の利益喪失日」の記載があるケースが多いのですが、最近の三井住友カードの案件では、アビリオ債権回収から送られてきた書面に「支払期日」や「期限の利益喪失日」の記載が無いケースが続いています。
現在の債権者であるアビリオ債権回収はクレジットカードの運営をしている会社ではないので、三井住友カードで支払いが滞りクレジットカードの利用が停止されてから債権譲渡されていることが推定されます。
そして、債権譲渡により債権者は交代していますので、三井住友カードはすでに債権者ではない(無権限者)ということになります。
つまり、債権法の基本原則「当事者間のみ有効」に基づき、三井住友カードと話をしても「債務の承認」とはならないので、三井住友カードに問い合わせることを提案させていただきました。
ちなみに、個人情報保護法や貸金業法の規定に従えば、本人からの情報開示請求や調査依頼には原則として開示・調査報告をしないといけないということになっています。
ただ、三井住友カードが保有している情報は、債権譲渡前のものに限定されます。
ですが、債権譲渡後に請求や裁判を起こされるのであれば、元同居人ではなく、お客様の方に通知が行くはずですので、状況的にはアビリオ債権回収に債権譲渡された後は払っていないし、話し合いもしていないし、裁判も起こされていないのは間違いないとのことでした。
※三井住友カードなど、信販会社の借金の時効の条件
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは三井住友カードの債権を引き継いだ現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。
そして、お客様が三井住友カードに問い合わせたところ、8年以上前が最終の取引であったとの回答であったとのことでしたので、全ての情報を照らし合わせた結果、時効期間は経過しているとの結論に至り、時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼7月19日:時効援用通知を内容証明でアビリオ債権回収に発送
お客様から署名捺印をいただいた契約書と費用(26,400円)の入金が揃いましたので、即日で時効援用通知を内容証明にしてアビリオ債権回収に発送いたしました。
▼7月22日:アビリオ債権回収が時効援用通知受領(配達証明書にて)
アビリオ債権回収が、いつ時効援用通知を受け取ったのかの証拠となります「配達証明書」によると7月22日に受け取っていますので、法理論上はその時点で時効成立(借金消滅)なのですが、実務上、アビリオ債権回収にも事務処理がありますので、もうしばらく様子を見ていただくようにお願いをしてまいした。
▼7月31日:全て0円の残高証明書着
アビリオ債権回収からお客様に「残高証明書」が届いたとのご連絡をいただきました。
確認をさせていただいたところ、全ての項目が0円となっておりましたので、無事、時効援用により借金が時効消滅して0円になっていると説明させていただきました。
▼まとめ
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