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亡くなった父が借金をしていました|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2025/01/02

3年前に亡くなった父親の借金が発覚したとの相談を1年ほど前にいただいておりました。

その時点では、まだ時効期間が未了だったのですが、本日、無事に時効期間を迎えましたので、時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年8月1日【泉南行政書士事務所】

 

亡くなった人の借金は、相続人が解決をさせないといけません

1年ほど前にいただいたメールでは、

 

亡くなった父が借金をしていました。
元金、遅延金等合わせて165万ほどありますとプロミスから手紙を貰い発覚しました。
令和1年6月13日以降入金が取れていないと書かれており、色々調べたところ、5年以上支払っていないと時効援用が使えると知りました。

ですが、時効援用適用まで1年以上あるのでその間に裁判を起こされないかと不安な毎日です。
裁判を起こした等の手紙はきていません。
つい先日も、和解案提案書と回答書なる物が届きました。
相手には連絡をしていません。

家もまだ亡くなった父親名義だったりするので差し押さえ等されると困るので、このまま時効がくるまで放置しておいて大丈夫なのでしょうか。
時効援用阻止の為に、和解案を出してくるとネットで書かれてもいました。
一括で払うのも無理ですし、毎月払うのも厳しく、何より父の借金は払いたくありません…。
出来れば、時効援用を使いたいです。
放置しておくのは危険ですか?

 

とのことでした。

亡くなった人の借金もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

そして、解決をさせるのは相続人ということになります。

今回のケースでは、お父様名義の家を相続していますので、原則として相続放棄はできないということになります。

例外的に家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、その場合は現在お住いの家も放棄することになりますので、相続放棄はしないということでした。

 

亡くなった人の借金問題の解決方法は、

単純承認:借金を払って解決させる

限定承認:相続財産(家など)で支払える限度においてのみ借金を支払う

相続放棄:相続財産も借金も受け継がない

時効援用:時効で借金を消す

法的整理:自己破産・個人再生など

となります。

 

時効期間と起算日

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)など、消費者金融の借金の時効期間は原則5年・裁判で確定した借金であれば10年ですので、

①5年以上払っていない(後述で詳しい解説があります)

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは債権者(プロミス)に対して相続人全員で「時効援用」をすると亡くなった人の借金は全額時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり家を差し押さえられるリスクも消えて無くなります。

 

■①5年以上払っていないについて(注釈)

プロミスから届いた手紙では、支払期日が令和1年7月31日となっておりました。

この記載が正しいと仮定すると、時効の起算日は最終入金日の令和1年6月13日ではなく、債権者が全額を一括請求できるようになったとき(支払期日:令和1年7月31日)から5年で全額が時効となりますので、令和6年8月1日で時効期間を迎えることになります。

結局、裁判は起こされませんでした

「時効援用適用まで1年以上あるのでその間に裁判を起こされないか不安」とのことでした。

債務者には時効の援用をする権利があるのですが、債権者には裁判を起こして時効期間の完成を防ぐ権利があります。

ですので、もし時効期間満了前に裁判を起こされた場合は、払うのか、家を差し押さえられるのか?ということになってしまいます。

つまり、裁判を起こすのか起こさないのかは債権者の権利ですので、相手次第ということになります。

実際に裁判を起こされるケースと起こされないケースを比較しますと、裁判を起こされないケースの方が多いのは事実ですが、ゼロではありません。

 

そこでしっかりと理解していただく必要があるのは、払うのか、時効期間満了まで待って時効援用をするのか、いつかは解決をさせないといけないときが来るということです。

 

結果として今回は、その後、裁判を起こされることもなく、時効完成の6カ月間の猶予が与えられる催告等も無かったので、時効援用で解決をさせることができました。

 

▼まとめ

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