みずなら総合法律事務所から支払督促を受けた男性が行政書士事務所で時効援用をした結果...
みずなら総合法律事務所(債権者 エムズホールディング)から明石簡易裁判所の支払督促を先月受けたお客様の案件で、当事務所に依頼をいただいて時効援用をした結果、裁判所から取下げの同意書が届いたとのことで、支払督促の取下げに同意し、争うことなく無事に約170万円の借金が時効で消えて無くなりました。
◎借金の時効援用日記 令和6年8月2日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上払っていない借金を時効で消す方法(時効援用)があります
支払督促は2週間無視をしてしまうと仮執行宣言が付され、給料の差押えなどのリスクが生じますので、簡易裁判所から支払督促が届いた場合は必ず受け取って、すぐに専門家に相談するのが良いと思います。
支払督促を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございませんが、その後の対応を間違えてしまうと支払督促から訴訟に移行して裁判上で争うことになってしまうリスク等があります。
後からやり直しの出来る事と出来ない事がありますので、すぐに専門家に相談をするようにしてください。
■時効期間
支払督促の書面によると、
旧キャスコより借入➡返済ができなくなって期限の利益喪失➡分割和解(債務承認)➡再び返済ができなくなった➡再び期限の利益喪失(平成15年)
となっていました。
旧キャスコなど消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(時効期間経過後の支払督促と判決の出る前の訴訟は除く)
以上の条件がそろっていれば、時効期間は完成しているということになります。
支払督促の書面に記載されていた期限の利益喪失の平成15年以降払っていない、分割和解などの話し合い(債務承認)をしていない、裁判を起こされていないということでしたので、すでに時効期間は経過しているということになります。
■あとは時効援用をすることで借金は時効消滅します
時効期間は経過しておりましたので、あとは現在の債権者の代理人である【みずなら総合法律事務所】に対して時効援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえのリスクも消えて無くなります。
そして、時効援用は裁判上、裁判外を問わず、いつでもすることができます(大審院判決:昭和10年12月24日)。
ですので裁判外で時効援用をして借金を時効消滅させてしまうと、今回の支払督促における債権者の請求の理由が無くなってしまいますので、裁判で争うこともなく支払督促を取下げてもらうことで解決ができるということになります。
■取下げで解決できました
裁判外で時効援用をした結果、債権者が支払督促の取下げを申立てたとのことで明石簡易裁判所から「取下げに同意しますか?」との書面が依頼者に送られてきましたので、依頼者様が同意をして支払督促は終了しました。
無益な争いをしても依頼者には何のメリットもございませんので、今回も狙い通りに解決をすることができてよかったと思います。
※争訟を希望の場合は行政書士では介入できませんので、弁護士(140万円以下・簡易裁判所のみであれば司法書士も可)にご相談ください。
▼まとめ
5年以上放置の借金で裁判を起こされたのに、それを無視をするのはやめてください!
速やかに裁判外で時効援用をすることで、争うこともなく借金を0円に消すことができます。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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