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昔の借金でお悩みの方へ|5年以上払えなかった借金を時効で消す方法があります

2025/01/06

「弁護士事務所から請求が来た」とのことで時効援用のご依頼をいただいた結果、その後は請求が来なくなりました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年8月3日~10月22日【泉南行政書士事務所】

 

8月3日:10年以上前に倒産した消費者金融(ぷらっと)の借金の請求でした

このお客様は、当事務所にご依頼をいただいて時効援用で借金を消すのは、今回で5件目となります。

これまでの4件(アウロラ債権回収、アコム、オリンポス債権回収、ティー・オー・エム)の借金はすでに時効消滅をしており、信用情報は完全にきれいな状態になっています。

 

今回は、アーク虎ノ門法律事務所から昔の消費者金融(ぷらっと)の請求が来たとのことでした。

旧ぷらっと(商号変更後:クラヴィス)の信用情報(いわゆるブラックリスト)は、クラヴィスが倒産したことで貸金業登録がなくなった時点で抹消されています。

※ちなみに、信用情報は貸金業法によって貸金業社に対して情報を登録しておくことや新規の貸付の審査に信用情報を使うことを義務付けられているものです。

 

消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者(エフエムシー)の代理人であるアーク虎ノ門法律事務所に対して消滅時効の援用をすることで昔の消費者金融の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。

 

今回も時効援用の依頼をしたいとのことでしたので、契約書を速達郵便で送らせていただきました。

 

8月9日:アーク虎ノ門法律事務所に時効援用通知書を内容証明で発送

契約書に署名捺印をしてご返送いただき、時効援用の費用(26,400円)の入金の確認がとれましたので、即日で時効援用通知書を内容証明にしてアーク虎ノ門法律事務所に発送いたしました。

 

8月13日:アーク虎ノ門法律事務所に時効援用通知書到着(配達証明書にて)

8月13日にアーク虎ノ門法律事務所が時効援用通知を受け取ったという証拠になります配達証明書が当事務所に到着いたしました。

 

法理論上では、これで借金は時効消滅したのですが、実務上アーク虎ノ門法律事務所にも事務処理の期間が必要となります。

アーク虎ノ門法律事務所に送付した時効援用通知書では、時効ではない場合は2週間以内に回答するように記載していますが、この2週間というのは法律で決められた拘束力のある期間ではありません。

ですが、社会生活一般の常識として、2週間と言われているのに、何ヶ月も何年も後になってから「時効ではない」と言い出すのはおかしいというレベルのものですので、念のために3週間ぐらいは様子を見ていただくようにお願いをしております。

 

10月22日:時効援用後は請求が来なくなったとの報告をいただきました

時効援用をした後は、アーク虎ノ門法律事務所から請求は来なくなったとのご連絡をいただきました。

今回も無事に解決ができてよかったと思います。

 

▼まとめ

5年以上放置の借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです。

時効援用をすれば借金を0円に消すことができます。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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