ジャパントラスト債権回収から通信料の請求が来ている方へ|5年以上前の料金であれば時効で消す方法があります
2017年契約の会社(法人)に対する通信料の請求がジャパントラスト債権回収株式会社から来ているとの相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和6年10月24日【泉南行政書士事務所】
▼スマートフォン通信料の時効期間
月額プランのスマートフォンや携帯電話の通信料であれば、
①5年以上前の料金であること
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④直近の10年間で裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者(今回の場合はジャパントラスト債権回収)に対して消滅時効の援用をすることでスマートフォンや携帯電話の未払い金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。
▼信用情報や電気通信事業者協会のブラックリストは?
昨日のブログでも触れましたが、スマートフォンや携帯電話の通信料が信用情報(JICC・CIC)に登録されることはありません(端末を分割購入した場合、端末代金のみ登録されています)。
電気通信事業者協会の不払者情報の交換については、債権譲渡により、すでに債権者が電気通信事業者ではないジャパントラスト債権回収に交代していますので、払って解決をさせても、時効で解決をさせても電気通信事業者協会の不払者情報への影響はありません。
▼まとめ
債権回収会社の請求にお悩みですか?
もし、5年以上払っていないのであれば、時効援用を検討されてはいかがでしょうか?
時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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電気通信事業者協会の不払者情報の交換・昨日のブログ(TOPPA!のネット使用料の請求がジャパントラスト債権回収から来た)・その他、借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。
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