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簡易裁判所から19年前の借金で通知が届いた男性が行政書士事務所で時効援用を依頼した結果...

2025/01/22

簡易裁判所から通知が来たとのことで時効援用のご依頼をいただき、無事解決させることができました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年11月6日~11月16日【泉南行政書士事務所】

 

11月6日:簡易裁判所から通知が来た(初めてのご相談)

簡易裁判所から(株)ギルドが請求する19年前の借金で通知が届いたとのことでご相談をいただきました。

 

トライトなど消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者である(株)ギルドに対して消滅時効の援用をすることで、昔の消費者金融のトライトで作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

お客様のお話と訴状の内容を確認いたしましたところ、時効の条件はそろっていましたので、時効援用のご依頼をいただきました。

 

11月7日:ギルドから和解案が届いた

ギルドから分割和解の手紙が届いたとのことでした。

分割和解など、債権者と支払いの話し合いをしてしまうと債務承認となり、時効期間が振り出しに(ゼロに)戻ってしまうリスクがありますので、時効での解決を考えるのであれば、今回の和解案には応じるべきではないとアドバイスをさせていただきました。

 

11月11日:時効援用通知書を内容証明でギルドに発送

お客様に署名捺印いただいた契約書が到着し、費用(26,400円)の入金が確認できましたので、即日で時効援用通知書を内容証明にてギルドへ発送いたしました。

 

11月12日:時効援用通知書がギルドに到着(配達証明書にて)

いつ時効援用通知書をギルドが受け取ったのかという証拠になります配達証明書によると、11月12日に受け取ったということでした。

これで口頭弁論期日までに裁判外で昔の借金は時効消滅したはずですので、今回、大阪簡易裁判所に提訴された訴訟も請求の理由を欠くことになるので、あとは裁判の取下げの通知が届けば無事解決できたということになります。

 

11月16日:裁判の取下書が届きました

裁判所から取下書が届いたとのご連絡をいただきました。

これで裁判上で争うこともなく、狙い通りに裁判外で借金を時効消滅させることで解決させることに成功いたしました。

 

▼まとめ

時効援用は、裁判上・裁判外を問わずいつでもすることができます。

裁判上の手続きの専門家は弁護士(140万円以下であれば司法書士も可)ですが、行政書士は裁判外の書類作成の専門家です。

そして、泉南行政書士事務所は、借金の時効援用に専門特化した行政書士事務所です。

裁判には期日がありますので、裁判外で借金を時効消滅させて、裁判上で争うこともなく取下げてもらうには、早急に対応することがポイントとなります。

 

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