5年以上払っていない借金を時効で消す方法があります
借金の時効援用手続きのご依頼をお願いしたいと思っております。
先日、沖縄債権回収サービスから訴訟を起こされ、那覇簡易裁判所より訴状が届きました。最後に返済してから10年経ち、連絡も取ってない状況で、裁判もありませんでした。裁判所への呼び出し期日が12月○○日です。よろしくお願い致します。
との相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和6年11月19日【泉南行政書士事務所】
▼クレジットカードの借金の時効期間は5年
りゅうぎんディーシーの発行しているクレジットカード(りゅうぎんPARTNERCARD)で13年放置されている借金で裁判を起こされていました。
クレジットカードなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは債権譲渡により、りゅうぎんDCから債権を引き継いだ現在の債権者である沖縄債権回収サービスに対して消滅時効の援用をすることで昔のクレジットカードの借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼裁判所からの通知は受け取ってください
時効援用は、裁判上、裁判外を問わず、いつでもすることができます(大審院判決:昭和10年12月24日)。
ですので、早急に裁判外で時効援用をすれば、裁判上の請求の理由(借金)が消えて無くなりますので、法廷で争うこともなく、裁判を取下げてもらって解決をさせることができます。
まず、裁判所からの通知は必ず受け取るようにしてください。
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございません。
そして、裁判所からの通知を受け取ったら、すぐに専門家に相談するようにしてください。
裁判所からの通知を受け取った後の対応が不利益に取り扱われるリスクがありますので、その点はご注意ください。
▼まとめ
なぜ、時効援用しかやっていない行政書士事務所が実績4,000件以上の人気事務所になったのか?
それは時効援用に専門特化することにこだわり、その強みがお客様ひとり一人の最善の問題解決につながっているからではないでしょうか。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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