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住宅金融公庫の借金(3千万円)が時効で消えて無くなりました

2025/01/29

エム・ユー・フロンティア債権回収が請求する住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の借金が、時効援用をした結果、消えて無くなりました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年11月21日~12月28日

 

住宅金融公庫の借金の時効期間は10年です

■11月21日:電話による無料相談

住宅金融公庫の借金(住宅ローン)で、エム・ユー・フロンティア債権回収から3000万円以上の請求が来ているとのことでした。

 

住宅ローンの返済ができなくなり、2012年に抵当競売があったとのことでした。

抵当競売とは、住宅ローンの担保として土地と建物に抵当権が設定されるのが一般的なのですが、住宅ローンの返済が無かった場合に、抵当権を実行して、その不動産を競売することをいいます。

抵当権の実行は担保権の実行の一種なのですが、強制執行並みの強力な権利実行行為なので、差押えと対比して差を設ける理由はないとの過去の裁判所の判断などがあり、時効中断(時効の更新)事由である裁判上の請求に準ずるものとして、抵当競売から時効期間が起算されるのが妥当とされています。

 

抵当競売は裁判上の請求に準ずるものとはされていますが確定判決と同一の効力までは認められていませんので、銀行の住宅ローンの時効期間は5年、住宅金融公庫のローンの場合は10年が時効期間となります。

 

つまり、住宅金融公庫の借金であれば、

①競売から10年以上経過している

②10年以上払っていない

③10年以上債権者と話し合いをしていない

④直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは住宅金融支援機構から債権回収業務の委託を受けたエム・ユー・フロンティア債権回収に対して消滅時効の援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。

 

どのみちいつかは解決をさせないといけないものですので、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?という選択肢になってきます。

一晩考えて、明日ご連絡いただけるとのことでした。

 

■11月22日:時効援用のご依頼いただきました

一晩考えて、時効援用を依頼したいとのことでしたので、契約書を速達郵便で発送させていただきました。

 

■11月26日:時効援用通知をエム・ユー・フロンティア債権回収に内容証明郵便で発送

お費用(26,400円)の入金と、お客様に署名捺印いただきました契約書がそろいましたので、即日で時効援用通知を内容証明でエム・ユー・フロンティア債権回収に発送いたしました。

 

■11月27日:エム・ユー・フロンティア債権回収に時効援用通知到達(配達証明書にて)

エム・ユー・フロンティア債権回収に、いつ時効援用通知が到達したのかという証拠になります配達証明書が当事務所に到着いたしました。

 

内容証明に、もし時効ではない場合は時効援用通知書の到達より2週間以内に回答するようにとは記載しているのですが、この2週間という期間は法律で決められたような拘束力のある期間ではありません。

だた、社会生活一般の常識として、2週間以内に回答するようにと言われているのに、何ヶ月も何年も経ってから時効ではないと言い出すのは常識で考えておかしいといったものですので、念のために3週間ぐらい様子を見ていただくようにお願いさせていただいております。

 

■12月28日:エム・ユー・フロンティア債権回収から請求が来なくなったとの報告をいただきました

エム・ユー・フロンティア債権回収が時効援用通知を受け取って1ヶ月経過しましたが、時効ではないという回答もなく、請求もピタッと来なくなったとのことでした。

 

▼まとめ

今回も無事に時効で解決をすることができました。

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

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