BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

債権回収会社の請求する昔のリース債権が時効消滅して請求が来なくなりました

2025/01/30

SFIリーシングから債権回収委託を受けたニッテレ債権回収よりリース債権の請求が来ていたお客様が先月時効援用をした結果、その後は請求が来なくなったとのご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年11月27日【泉南行政書士事務所】

 

一般的なリース契約の時効

以前、商売をしていて、製氷機やショーケースのリース契約をしていたお客様でした。
その件でニッテレ債権回収から赤いハガキや封書で振込用紙が送られてくるという状況でした。
リース契約の多くは、リース契約の契約者は会社で、それに連帯保証人がついているのが一般的なのですが、今回のケースは会社代表者兼連帯保証人というケースでした。

 

一般的なリース債権であれば、

①リース契約者が5年以上払っていない

②リース契約者が5年以上支払いの話し合いをしていない

③リース契約者が直近の10年間で裁判を起こされていない(判決の出る前であれば間に合います)

④連帯保証人が直近の5年間で裁判を起こされていない(こちらも判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとはリース契約者が債権者に対して消滅時効の援用をすることでリース債権と連帯保証債務の両方が時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。

 

10月1日以降であれば5年経っているとのことでしたので、先月、ニッテレ債権回収に時効援用通知書を送達いたしました。

その結果、その後はニッテレ債権回収から請求が来なくなったとのご報告を本日いただきました。

 

▼まとめ

連帯保証人による時効援用も可能なのですが、リース契約者(主たる債務者)が時効援用をした場合はリース債権と連帯保証債務の両方を時効消滅させることができるのに対し、連帯保証人が時効援用をした場合は連帯保証債務は時効消滅しますが主たる債務は消滅しません。

 

今回も無事に解決ができてよかったと思います。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

借金の時効援用に専門特化することで、その他の業務の準備等を不要にすることでコストダウンに成功しました。

その他、借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます。

借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。

一度ご覧になって、お役立てくださいませ。