東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の時効
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会から債権回収委託を受けたNTS総合弁護士法人から東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の請求が来ているとのことで時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和6年11月29日【泉南行政書士事務所】
▼全額を時効で消せるようになるのは最終償還期限から10年です
東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の時効期間は10年となります。
今回は宮城県の東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付なのですが、消費者金融や信販会社の借金の時効とは少し異なる部分がありますので簡単に解説しておきます。
また、各地方自治体により詳細は異なる可能性もありますのでご注意ください。
東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の時効期間は10年なのですが、今回(宮城県)のケースは貸付から1年間の据置期間がありましたので、その間は時効期間は進行しません。
そして今回のケースは、そこから2年以内に償還する契約でしたので、時効起算日が全額に及ぶのは貸付から3年後となり、そこから10年間払っていない、支払いの話し合いをしていない、裁判を起こされていなかったら社会福祉法人宮城県社会福祉協議会から債権回収委託を受けたNTS総合弁護士法人に対して時効援用をすることで借金は時効消滅すると解するのが妥当ですので、請求金額全額を時効で消せるようになるには、最低でも貸付から13年経過している必要があるものでした。
今回のお客様の話では、2011年5月ぐらいに借りたとのことで、NTS総合弁護士法人から届いた【「受任のお知らせ」兼「返還金のご請求」】と題した書面によると、最終償還期限が2014年5月31日となっており、一度も払っておらず、NTS総合弁護士法人から電話が架かって来たけれども支払いに関する話し合いはしていなかった、裁判は起こされていなかったとのことでしたので、最終償還期限から10年(2024年(令和6年)6月1日)以上経過しているので、全額に対して時効援用ができますので、時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼まとめ
阪神淡路大震災東特例緊急小口資金特例貸付では、時効期間完成直前で裁判を起こされるケースがたくさんありましたが、裁判を起こしても結局回収ができなかったという過去がありました。
当事務所の行政書士が東日本大震災で返済ができなくなった借金をテーマに研究をした時期があったのですが、当時、東北地方の議員の話で阪神淡路大震災のときの問題や反省点に触れ、東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付について時効中断措置はとらない(裁判は起こさない)ほうが良いのではないか?という話があったことを覚えています。
13年以上放置された東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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