昔の借金で裁判を起こされた女性が行政書士事務所に時効援用を依頼した結果...
11月1日のブログで紹介をした、沖縄債権回収サービスから訴訟を起こされ那覇簡易裁判所より訴状が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただいた件ですが、無事に裁判外で借金は時効消滅したので、口頭弁論期日を迎えることなく裁判は取下げとなりました。
◎借金の時効援用日記 令和6年12月11日【泉南行政書士事務所】
▼裁判外で借金を時効消滅させたら裁判上で争わなくてもいい?
まず、借金には時効があります。
そして、時効期間(5年)の経過した借金は時効援用をすることで時効消滅します。
時効期間の過ぎた借金であっても、時効援用をしていない場合、債権者は請求もできますし、裁判も起こせます。
一部入金や分割払いの交渉など、債権者の権利(請求権など)を認める行為(これを債務承認といいます)をすると、時効期間のカウントは振り出しに(ゼロに)戻され、再び進行します。
裁判を起こされて無視をすると、あなたには言い分が無く、相手の言い分を認めたとみなされて支払の判決が出ます。
そして判決が出ると時効期間のカウントは振り出しに戻り、時効期間は10年に伸長されます。
裁判上の和解(分割など)も同様に時効期間のカウントは振り出しに戻り、時効期間は10年に伸長されます。
ちなみに、時効援用は裁判上、裁判外を問わずいつでもできます(大審院判決:昭和10年12月24日)。
ですので、たとえ裁判を起こされた場合でも、裁判外で時効援用をすれば借金は時効消滅しますので、口頭弁論期日を待たずに裁判外で時効援用をすれば、法廷で争わなくても借金が時効消滅しますので、裁判で争う理由が無くなってしまい、裁判を取下げてもらうことができます。
■時効の条件
今回の案件は、りゅうぎんディーシーという信販会社のクレジットカードだったのですが、信販会社やクレジットカードの借入れであれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者(今回は沖縄債権回収サービス)に対して消滅時効の援用をすることで昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも消えて無くなります。
▼裁判所から通知が届いた際のポイント
裁判所からの通知は必ず受け取るようにしましょう。
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございません。
ただし、その後の対応によっては不利益に取り扱われるリスクがありますので、すぐに専門家に相談するようにしてください。
裁判には期日があります。
ですので、早急に対処することで、今回のように裁判で争うこともなく取下げてもらう可能性も出てきます。
▼まとめ
裁判で争う労力やコスト、リスクを考えると、裁判で争いたい何か特別な事情が無い限り裁判外で解決をさせるのが良いと思います。
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