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債権回収会社に時効援用をした後、嫌がらせはされないの?

2025/06/03

アコムの古い借金で東京簡易裁判所から訴状が届いているとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和6年12月15日~令和7年1月15日【泉南行政書士事務所】

 

裁判で争うことなく、借金を時効消滅させて解決をする方法?

令和6年12月15日:無料相談~依頼

訴えられた本人は、ずいぶんと精神的に参っているとのことで、旦那様からの電話相談でした。

 

26~27年前に奥様が関わってしまったある人物と一緒にアコムに行って、訳も分からず契約した借金とのことでした。

ただ、裁判所としては、契約した本人に責任があるということで、そのような言い訳は通らないのが一般的です。

ですが、借金には時効があります。

そして「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅します。

 

アコムなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者に対して時効援用をすれば借金は時効消滅します。

 

ちなみに、時効援用は裁判上、裁判外を問わず、いつでもすることができます(大審院判決:昭和10年12月24日)。

ですので、アコムから債権を譲り受けて(これを債権譲渡といいます)現在の債権者になっているアイ・アール債権回収株式会社に対して、今すぐ裁判外で時効援用をすれば、口頭弁論期日前に借金は裁判外で時効消滅しますので、今回訴えられている訴訟の理由が無くなってしまいますので、裁判で争うこともなく、裁判は取下げとなって無事に解決ができるということになります。

 

奥様も、相手方との交渉などもすること無く、裁判外で解決させたいとのことでしたので、時効援用のご依頼をいただくことになり、契約書を速達郵便で送らせていただきました。

 

話は少し変わりますが、奥様は後にチンピラの嫌がらせがあるかと怖がっておられるとのことでした。

法務大臣による債権回収業の許可制度(民間サービサー制度)の立法趣旨は、暴力団などの反社会的勢力の排除や、債権回収会社に対する規制・監督を確保することなので、1件でもチンピラの嫌がらせなどをしてしまうと債権回収会社は今後営業ができなくなるリスクがあります。

ですので一般論としては、法務大臣の許可を得ている債権回収会社が嫌がらせをしてくることは考えにくい相手ではあります。

とはいえ、我々のように借金問題の現場で働いていると、同じような心配をしている方の相談はよくあるのも事実です。

もし、法務大臣の許可を得ている債権回収会社から嫌がらせを受けた方がおられましたら、そのようなことは有ってはいけない事件ですので、一般社団法人全国サービサー協会の苦情受付・相談センター(TEL:03-3221-6711)にご相談していただくことをおすすめします。

令和6年12月20日:時効援用通知を内容証明にてアイ・アール債権回収に発送

奥様に署名捺印をいただいた契約書と費用(26,400円)の入金がそろいましたので、即日で時効援用書面を内容証明でアイ・アール債権回収(株)に発送いたしました。

 

令和6年12月23日:時効援用通知がアイ・アール債権回収に到達(配達証明書にて)

法理論上はこれで借金は時効消滅をしたことになりますが、実務上としては裁判の取下げの通知が届いたら無事解決ということになります。

 

令和7年1月15日:裁判所から取下書が届いた

年末年始という事情もあり通常より遅かったという印象ですが、裁判所から取下書が届き、無事解決ができました。

ずいぶんと安心していただけた様子で「ありがとうございました」とのことでした。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

昔の借金でお悩みですか?

もし、5年以上払っていないのであれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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【法務省HP】:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

【一般社団法人全国サービサー協会HP】:苦情受付・相談センター