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信用情報に載っている三菱UFJニコスに対する時効援用

2025/09/02

契約日が2014年の三菱UFJニコスの情報(2債権)が信用情報に載っているとの相談者から時効援用のご依頼いただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和7年4月23日【泉南行政書士事務所】

 

時効起算点はどこを見ればいい?

信用情報(JICCとCIC)を開示したところ、三菱UFJニコスで延滞中の情報が載っていたので、時効で解決ができるのか教えてほしいとのことでした。

 

三菱UFJニコスなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(※判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は債権者(三菱UFJニコス)に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押のリスクも消えて無くなります。

そして現在、信用情報に載っている三菱UFJニコスで延滞中の情報も時効で処理をされるのですが、まずは、時効の起算点から説明します。

 

①5年以上払っていない

時効起算点は契約日ではなく、

・JICCの場合は「入金予定日」

・CICの場合は「次回支払予定日」

なので、信用情報に書かれている情報が正しいと仮定すれば予定日の日付から5年以上経過していることが最低条件となります(※誤情報など例外もあります)。

 

②5年以上話し合いをしていない

例えば、分割払いの交渉をした場合、

・JICCの場合は「7.異動参考情報」の欄に「債務整理」か「返済条件変更」と発生日が記載され、発生日から5年間掲載されます。

・CICの場合は「27.返済状況」の欄に「支払条件変更」と発生日が記載されます。

ですので、こちらも信用情報が正しく処理をされていることを前提とすれば、これらの情報が載っていないか、(CICの場合は)発生日から5年以上経過していることが条件となります(※記載漏れなど例外もあります)。

 

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった

こちらに関しては、信用情報で10年分全てを確認することはできません。

裁判を起こされた場合、

・JICCの場合は「7.異動参考情報」の欄に「債権回収」と発生日が記載され、発生日から5年間掲載されます。

・CICの場合は裁判を起こされても何も載りません。

ですので、5年以上前に訴訟を起こされ、かつ、訴訟から10年経っていないという場合であれば、信用情報に裁判を起こした情報が載っていなくても、まだ時効期間は満了していないということになります。

このように5~10年前の裁判については信用情報で確認できませんので、記憶に頼るということになります。

 

今回の相談者は三菱UFJニコスの契約日以降、引っ越しをしたことは有ったけれども住民票はきっちりと移していたとのことで、かつ、5年~10年前に裁判所からの通知が届いたことは無かったとのことでしたので、裁判は起こされていなかったものと推定されます。

時効援用後、ローンは組めるの?

時効援用後、クレジットカードを作ったり、車や家のローンを組めるようになりたいとのことでした。

時効援用後の信用情報の処理のされ方ですが、

・JICCの場合は三菱UFJニコスの情報そのものが抹消されます。

・CICの場合はJICCと同様に三菱UFJニコスの情報を抹消しないと違法性のあるものと、一括返済をした人と同様に過去に延滞があったけれども完了しているグレーな情報を5年間残しても違法性の無いものの2種類があります(※詳しくは最後まで読み進んでいただ下に、信用情報にグレーな情報を残すことの違法性が争われた裁判事例(東京地方裁判所判決:平成28年6月8日)の解説ページにリンクしたボタンがありますので、そちらをご覧ください)。

 

今回の相談者の場合は、JICCの開示結果は残っていたのですが、CICの開示結果を紛失されており「CICもJICCと同様だった」と口頭で伝えていただいただけでしたので、CICに載っている三菱UFJニコスの情報が2債権とも抹消されて完全にきれいな状態になるのか、グレーな情報が5年間残る債権があるのかを判断できる材料が不足していました。

ですので、時効援用後にもう一度信用情報を開示して、JICCは時効援用で情報が抹消されていることを、そしてCICは2債権とも抹消されているのか、それともグレーな情報が残っているのか確認をすることをお薦めいたしました。

 

今回の相談者の場合、時効援用後にJICCとCICから三菱UFJニコスの情報が2債権とも抹消されていたら、現在利用中のきれいな情報のみになりますので、今後ローンの審査で信用情報が足を引っ張ることは無くなります。

 

もし、CICにグレーな情報が1件でも残っていた場合ですが、まず、時効援用前のようなローンの審査をする人から見れば現在も延滞中で、いつか給料の差押をされるかもしれないような、いわゆる「ブラックリスト」ではないのですが、過去に長期の滞納をした人であるという評価はまぬがれません。

ただ、ローンの審査は信用情報以外にも、勤続年数や収入、担保、借りすぎになっていないかといったことも審査の対象となります。

ですので、グレーな情報が残っている5年間は、クレジットカードであれば限度額の低いものを、車や住宅ローンであれば頭金や担保も検討するようにアドバイスしました。

 

追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成1案件26,400円(税込)で解決します

今回は2債権を時効援用するのですが、2債権とも時効援用通知書の送達先は同じ三菱UFJニコスなので、1通の時効援用通知書に2債権とも時効援用をする書面を作成すれば両方の借金が時効消滅しますので、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(追加費用無し)で解決できます。

 

▼まとめ

泉南行政書士事務所は、借金の時効援用に専門特化することでコストダウンに成功しました。

ですので、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決することができます。

 

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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