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多重債務の方から時効援用のご依頼をいただきました

2025/10/06

時効援用手続きを当職に依頼したいとのことで、先日からご相談をいただいていたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和7年4月26日【泉南行政書士事務所】

 

多重債務があるが、自己破産はしないとのことでした

今回のケースは少し例外的なケースなのですが、今回のような解決を検討している方のために参考になる記事がインターネット上で少ないので簡単に紹介したいと思います。

 

クレジットカードや銀行のカードローンで残債が何社かあり、数社判決が取られているとのことでした。

平成28年3月以降は払っていないとのことでしたが、裁判を起こされた数件は全て欠席をし、その後、差押えは一度も無いとのことでした。

つまり、裁判を起こされていないものは時効期間が5年なので「時効援用」をすれば借金を時効で消せるのですが、裁判を起こされているものは時効期間が10年ですので、裁判を起こされた借金はまだ時効では解決ができないということになります。

 

たとえ数社の借金を時効で消すことができたとしても、結局他社の借金で自己破産をしてしまっていては何の解決にもなりません。

ですので、このような場合は、

①時効で消せる借金は時効で消して、時効で消せない借金は払う(債務整理・任意整理・特定調停・個人再生)

②全部まとめて自己破産で終わらせる

というのがセオリーとなります。

ですが、今回のお客様の場合、すでに弁護士とも話をして①②の解決方法を検討した結果、どちらもしない(できない)という結論になり、各債権者との分割・減額の和解交渉や破産手続開始決定まで至ることなく終わっているとのことでした。

それでも借金問題は、いつかは解決をさせないといけない問題です。

そうなりますと、裁判を起こされていない借金を放置しておくのはリスクばかりということになります。

ですので、現時点で裁判を起こされていない借金を時効で消して、裁判を起こされている借金は判決から10年後の時効を待って順番に消していき、残債が払える金額(和解交渉ができる金額)まで減らしてから払うか、最後まで全部時効で消すのかという方法を取らざるを得ないので、すでに時効期間の満了している借金については時効援用のご依頼をいただくことになりました。

時効期間

※クレジットカードなど、信販会社の借金(裁判を起こされていない・裁判を起こされたが判決の出る前)

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった

 

※銀行のカードローンなど、銀行の借金(裁判を起こされていない・裁判を起こされたが判決の出る前)

①保証会社や保証人による代位弁済から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者と話し合いをしていない

④直近の10年間で裁判を起こされていなかった

 

※信販会社や銀行の借金で裁判を起こされて判決などが出たあと

①判決から10年以上経過している

②10年以上差押えをされていない

③10年以上払っていない

④10年以上債権者と話し合いをしていない

⑤直近の10年間で裁判を起こされていなかった

 

注意点

まだ裁判を起こされて7~9年の借金が数件残っていますが、差押えができるのに債権者が差押えをせずに7~9年も待ってくれている訳ではなく、差押えができないからこのような状況になっているというのがこれまでの一般論であり、差押えをされることなく判決から10年が経過した借金の時効援用はこれまでたくさん取り扱って参りました。

ですが、令和2年4月に民事執行法の法改正があり、その結果、平成29年~令和元年までの財産開示請求の件数が1年で600件前後だったのに対し、令和5年の統計では1年で22,022件と、改正前とは桁違いの件数に増えています。

このまま強制執行をされることも再び裁判を起こさることも無ければ、あと3年ほどで全ての借金を時効で消すことができるのですが、もしかしたら裁判手続きをされて、全ての借金を時効で消せるようになるのは10年以上先になってしまう可能性もあります。

それでも、借金問題は最後まで解決をさせないといけないものですので、債務整理や自己破産をしない(できない)ので時効援用で解決をさせるというのであれば、それなりの覚悟が必要なのかもしれません。

 

▼まとめ

今回はセオリーとは異なる、少し例外的な解決方法の紹介となりましたが、もしかしたら誰かの役に立つかもしれないと思い紹介しました。

 

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