BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

亡くなった人の借金も時効で消すことができます

2025/10/22

実家(島根県)の父母に、2005年(20年前)に亡くなった姉の借金でクレディアから請求が来ているとの相談をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和7年4月27日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置されていた借金を時効で消す方法があります

お姉様が亡くなられた際、相続放棄はしていないとのことでした。

法理論上、亡くなった人の財産や借金は相続人が承継するということになります。

ですので、お姉様の借金問題は相続人が解決をさせないといけないということになります。

解決の方法は、払うのか、時効で消す(時効援用をする)か、相続の放棄をするのか?いずれかの方法を執らないといけません。

 

時効で消す(時効援用)から検討するのがセオリーです

払うのか、時効で消す(時効援用)か、相続の放棄をするのか?を検討する順番ですが、まずは時効から検討するのがポイントとなります。

 

なぜならば、債権者(今回であればクレディア)に対して「債務の承認」をしてしまうと時効期間のカウントが振り出しに(ゼロに)戻ってしまいます。

そして、支払いの意思表示(分割払いの交渉なども含む)も債務を承認したことになり得ますので、時効で解決ができなくなるリスクが生じてしまいます。

 

あと、債務者が亡くなられた時点で財産も借金も無いと信じていたことにより相続放棄をしなかったという特段の事情がある場合は、借金があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば相続放棄できる(最高裁判所判決:昭和59年4月27日)のですが、先順位相続人が相続放棄をすると、後順位相続人に相続権が移りますので、後順位相続人にも知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしてもらわないと借金の請求はそちらに行ってしまいますので、できれば時効で解決をしてしまった方が無難ということになります。

 

借金を時効で消す方法|時効援用とは

消費者金融やクレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合い(債務承認)をしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは相続人が現在の債権者(今回の場合はクレディア)に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、後順位相続人に迷惑をかけることもなくなります。

 

相続人が複数いる場合は全員で|追加費用は無しの安心価格26,400円(税込)で解決します

2人以上相続人がいる場合は相続分というのがありますので、相続人全員で時効援用をすれば全額の借金が時効消滅します。

そして、債権者に送る時効援用通知書面は連名で作成することが可能ですので、それぞれの相続人から同意をいただけるのであれば、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)で全て解決いたします。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

昔の借金でお困りですか?

もし、5年以上放置された借金であれば、時効援用専門の泉南行政書士事務所にご相談ください。

 

北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。

一度ご覧になって、お役立てくださいませ。