BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

クレディアから訴訟予告通知が届いた方へ|5年以上払えなかった借金を時効で消す方法があります

2025/10/24

クレディアから訴訟予告通知が届いたとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和7年4月29日【泉南行政書士事務所】

 

長年の借金の悩みもスッキリ解消してしまう、26,400円で借金を消す方法

今回の件の依頼者は、3年ほど前にオリンポス債権回収という会社から支払督促という裁判上の請求が来たときに当事務所で時効援用をして借金を時効で消して解決をさせたことがあり、今回で2回目の依頼となります。

 

消費者金融やクレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで長年放置されていた借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。

 

今回クレディアから送られてきた訴訟予告通知に記載されていた約定返済日の日付も28年ほど前の日付となっており①5年以上払っていない②5年以上債権者と話し合いをしていないの2点は間違いないとのことでしたが、実はこの方は住民票を移していなかった時期がありましたので、その時期に裁判を起こされていなければ時効で解決ができるということになります。

 

ただ、いずれにせよ借金問題はいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?ということになります。

このような場合、時効でない場合は証拠を出してもらうことで、証拠がなければ借金は時効消滅するのですが、証拠が出てきた場合はそれによりいつ時効が成立するかが分かります。

そして、その結果次第で、時効完成まで待つのか、払うのか、自己破産など法的整理をするのかを検討するという進め方が大きな失敗が無いので、セオリーとなります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

時効援用実績4,000件を超える借金の時効援用に専門特化した行政書士が、お客様ひとり一人直接対応いたします。

借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください!

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。

一度ご覧になって、お役立てくださいませ。