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裁判を起こされてから10年以上経過した借金を、それ以上放置するのはやめてください!

2026/02/26

「20歳になった折、武富士含む4社から借り入れしました。
以降一度も返済をせず19年間放置しておりました。
4社中3社に関しては全く音沙汰無いのですが、武富士の債権回収を代行する引田法律事務所の訴えにより4月に口座の差し押さえをされ、34万円差し押さえられました。
裁判自体は平成23年に起こされていたようです。
この様な場合は時効の援用を成立させる事は出来ないのでしょうか?」

とのご相談メールをいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和7年5月4日【泉南行政書士事務所】

 

裁判を起こされてから10年以上放置されてる借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです

結論から申し上げますと、今回のケースは銀行口座の差押をされる前にご相談をいただいていれば、武富士で作った借金は時効消滅していた(0円)ということになります。

 

武富士など、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年なのですが、裁判上の請求で確定した場合は10年となります。

そして時効期間を経過した状態で債権者に対して消滅時効の援用をすると借金は時効消滅します(0円)。

ですが、時効援用をせずに放置していますと、債権者は請求をすることができますし、裁判を起こすこともできます。

これが、もし裁判上で確定した借金であれば、今回のケースのように強制執行(差押え)をされるリスクがあります。

さらに、もし10年以上前に裁判上で確定した借金であれば、強制執行をされる前であれば時効期間の10年を経過していますので債権者に対して消滅時効の援用をすることで借金は時効消滅するのですが、強制執行をされると時効期間は更新され(ゼロに戻る)、そこから10年間は時効で解決ができなくなってしまうので、裁判を起こされてから10年以上放置されている借金をそれ以上放置し続けるのはリスクばかりということになります。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、これまで4,000件以上の借金を時効消滅させてまいりました。

「もしかしたら自分の借金も時効になってるのでは?」と心当たりのある方は一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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