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消滅時効援用に関してのご相談をいただきました

2026/07/26

消滅時効援用に関してのご相談です。
①三菱UFJニコス)
最終入金日:2012年8月21日
それ以降ずっと放置してしまっている状況。

②プロミス)
最終入金日:2014年12月2日
それ以降ずっと放置してしまっている状況。こちらはここ3ヶ月でも郵便物が届いており、期日は過ぎてしまっているが和解提案書が届いている。

上記2点の消滅時効援用は可能でしょうか。

 

とのご相談メールをいただきました。

◎借金の時効援用日記 令和7年5月6日【泉南行政書士事務所】

▼信用情報(JICCとCIC)を開示したとのことでした

三菱UFJニコスやプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)など、信販会社や消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった

以上の3つがそろっていれば、あとは債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも消えて無くなります。

 

三菱UFJニコスの件は時効の条件がそろっていたので、こちらは時効で消したいとのことでした。

 

▼プロミスの件は支払督促が確定していた!
プロミスの件は令和1年の支払督促による債務名義がありました。

JICCの入金予定日が2015年1月(平成27年)なので、その記載が正しいと仮定すれば、5年経たずに支払督促を申立てられていると推定されますのでので、令和1年の支払督促から10年後の令和11年で時効と説明させていただきました。

 

訴訟(確定判決)による債務名義の場合は、一律に確定判決から10年間は時効援用できないのですが、支払督促による債務名義の場合、支払督促の時点で時効期間が完成していた場合、その後差押えをされていなければいつでも時効援用ができます。

今回のプロミスの件については、時効期間完成前に支払督促が確定していたので、訴訟(確定判決)による債務名義の場合と同様に、時効期間は10年となります。

▼まとめ

長年の借金の悩みも、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効で消すのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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