消滅時効援用に関してのご相談をいただきました
消滅時効援用に関してのご相談です。
①三菱UFJニコス)
最終入金日:2012年8月21日
それ以降ずっと放置してしまっている状況。
②プロミス)
最終入金日:2014年12月2日
それ以降ずっと放置してしまっている状況。こちらはここ3ヶ月でも郵便物が届いており、期日は過ぎてしまっているが和解提案書が届いている。
上記2点の消滅時効援用は可能でしょうか。
とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和7年5月6日【泉南行政書士事務所】
▼信用情報(JICCとCIC)を開示したとのことでした
三菱UFJニコスやプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)など、信販会社や消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった
以上の3つがそろっていれば、あとは債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも消えて無くなります。
三菱UFJニコスの件は時効の条件がそろっていたので、こちらは時効で消したいとのことでした。
▼プロミスの件は支払督促が確定していた!
プロミスの件は令和1年の支払督促による債務名義がありました。
JICCの入金予定日が2015年1月(平成27年)なので、その記載が正しいと仮定すれば、5年経たずに支払督促を申立てられていると推定されますのでので、令和1年の支払督促から10年後の令和11年で時効と説明させていただきました。
訴訟(確定判決)による債務名義の場合は、一律に確定判決から10年間は時効援用できないのですが、支払督促による債務名義の場合、支払督促の時点で時効期間が完成していた場合、その後差押えをされていなければいつでも時効援用ができます。
今回のプロミスの件については、時効期間完成前に支払督促が確定していたので、訴訟(確定判決)による債務名義の場合と同様に、時効期間は10年となります。
▼まとめ
長年の借金の悩みも、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効で消すのか、自己破産など法的整理をするのか?
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