アコムの借金でアイ・アール債権回収から債権譲渡通知書が届いた|時効で借金を消したら信用情報はきれいになるのか?
今まではアコムから請求が来ていたのですが、今回はアイ・アール債権回収から債権譲渡通知書が届いたとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和7年5月12日【泉南行政書士事務所】
▼夫はアコムの借金を時効で消した結果、信用情報(JICCとCIC)からアコムの情報が消えたのだけど...
実は、5年ほど前に今回の依頼者のご主人様から当事務所に依頼があり、アコムと旧武富士(現:日本保証)の借金を時効消滅させたということがありました。
その1か月後にご主人様の信用情報(JICCとCIC)を開示したところ、アコムと日本保証の情報は信用情報から消えて無くなっており、ご主人様名義で住宅ローンを組んで家も買えたとのことでした。
アコムなど消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも消えて無くなります。
▼債権譲渡とは?
ここでいう「債権譲渡」とは、借金が売買され債権者が交代したということを意味します。
つまり、債権者がアコムからアイ・アール債権回収に交代したということですが、借金を時効で消すということに関して、債権譲渡は何も影響はないのですが、信用情報の取り扱いは異なります。
▼アイ・アール債権回収は貸金業者ではない
貸金業法1条で、貸金業者に対して信用情報機関にクレジット情報を登録することや、新規の貸付の際には信用情報を使って審査をすることが義務付けられています。
アコムは貸金業法でいう貸金業者に当たりますので、アコムに対して完済をしたり消滅時効の援用をすると、信用情報に完了と登録されたり、アコムのクレジット情報そのものが抹消されたりします。
ですが、アイ・アール債権回収は貸金業法でいう貸金業者ではない(お金を貸す会社ではなく、回収をする会社)ですので、信用情報とは無関係の会社ということになります。
なので、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された場合、アコムで長期延滞をして債権者が交代した情報が登録され、その続きは載っていない状態になります。
ですからアイ・アール債権回収に債権譲渡された後は、完済をしても、時効援用をしても、放置しても、何も反映されることはありません。
そして、クレジット情報の保有期限が5年ですので、アコムの情報は債権譲渡から5年後に抹消されることになります。
つまり、払っても、時効で消しても、さらに放置をしても債権譲渡から5年間は、いわゆるブラックリストということになってしまいます。
ちなみに、アイ・アール債権回収から送られてきた債権譲渡通知書によると2025年4月23日付で譲渡したとのことでしたので、あと1ヶ月早く時効援用をしていたら、ご主人様と同様に信用情報からアコムの情報そのものを消して完全にきれいにできる可能性もあったのですが、残念ながら、やり直しのできることと、できないことがあります。
▼まとめ
5年以上放置された借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
時効援用をすれば借金を0円に消すことができます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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