債権譲渡通知書が届いた|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
債権譲渡通知書が2008年最終取引のアコムの借金でアイ・アール債権回収から、ご主人様宛に送られてきたとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和7年5月13日【泉南行政書士事務所】
▼アコムの借金で債権譲渡通知書がアイ・アール債権回収から届いたというご相談が連日続いてます
昨日のブログでも紹介しましたが、アコムの借金でアイ・アール債権回収から債権譲渡通知書が届いたというご相談が連日続いております。
今回のお客様は、5年ほど前にもSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の借金がアビリオ債権回収に債権譲渡された件で当事務所にご依頼をいただいており、時効援用により時効消滅が成立し、そちらはすでに解決ができております。
アコムなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(裁判を起こされた場合でも、判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとはアコムの債権を譲り受けた現在の債権者であるアイ・アール債権回収に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。
▼時効期間の過ぎた借金を放置するのはリスクばかりです
5年前にご依頼をいただいたときには「別件は無い」とお伺いしていたので、アビリオ債権回収の1件だけを受任して時効で解決させたのですが、そのときに「アコムもあった」とおっしゃっていただいておれば、この一件もすでに解決済みで、信用情報(いわゆるブラックリスト)も完全にきれいになっているはずでした。
昨日のブログの件と同様に、2025年4月23日付でアコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された案件でした。
債権回収会社に債権譲渡される前に時効援用をしておけば信用情報の回復も見込めるのですが、債権回収会社に債権譲渡されてから完済や時効援用をしても信用情報には何も反映されませんので、債権譲渡日から5年間は何をしてもブラックリストのままということになります。
もっと詳しく知りたい方は令和7年5月12日のブログもご覧ください。
▼まとめ
時効期間の過ぎた借金を放置していませんか?
時効期間が過ぎているから放置するのではなく、時効期間が過ぎているから解決をさせましょう。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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