アビリオ債権回収株式会社から減額和解提案書が届いた|借金の時効援用【泉南行政書士事務所】
「アビリオ債権回収株式会社から減額和解提案書が届いたので、時効援用をお願いしたいです。」
との相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和7年5月14日~6月4日【泉南行政書士事務所】
▼支払督促を無視した債務でした(5月14日:無料相談~契約)
今回のケースは、アビリオ債権回収株式会社から届いた減額和解提案書に、平成26年(ロ)の事件番号が記載されており、支払督促を無視した結果、仮執行宣言付支払督促が確定して11年経っているというケースでした。
支払督促の後11年間、一度も払っていない、分割や減額の交渉はしていない、差押えをされていないとのことでしたので時効の条件は揃っておりますので、あとは現在の債権者であるアビリオ債権回収株式会社に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料などの差し押さえのリスクも無くなります。
支払督促の確定した債権は、支払督促の確定が時効の更新となり支払督促から10年間時効にはならないものと、支払督促の確定が時効の更新とはならない(支払督促の確定直後でも、いつでも時効援用ができる)ものと2種類ありますが、今回はどちらのパターンであっても時効援用で解決ができるものでしたので依頼をいただくことになり、速達郵便で契約書を送らせていただきました。
■借金の時効期間について
消費者金融・信販会社・銀行の借入れであれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(訴状が届いても判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「時効援用」をすることで借金は消滅します。
③の裁判が「訴訟」ではなく「支払督促」の場合ですが、結論だけで申しますと、時効期間経過後に支払督促が確定しても時効の更新とはなりません(宮崎地方裁判所:令和2年10月21日判決)。
つまり、時効期間経過前に支払督促が確定した場合は支払督促確定から10年間時効にはなりません。
反対に、時効期間経過後に支払督促が確定した場合は、差押えをされる前であれば、支払督促の有無は関係なく今すぐでも時効援用ができます。
▼信用情報はどうなるの?(5月19日:不明点の問い合わせ)
「先日は色々ありがとうございました。
昨日契約書に署名捺印をして郵送しました。
確認の方お願いします。
一つ質問があって、信用情報削除してほしいことも内容証明書の本文に書いてもらえるのですか?」
との問い合わせがありました。
■すでに信用情報から消えてます。なぜ?
この案件は、SMBCコンシューマーファイナンスから2019年4月にアビリオ債権回収に債権譲渡されています。
結論を申し上げますと、2024年(令和6年)3月末日で信用情報から抹消されていますので、SMBCコンシューマーファイナンスで延滞していた信用情報(いわゆるブラックリスト)は昨年抹消され、現在の信用情報はすでにきれいな情報になっています。
信用情報は、貸金業法により貸金業者に対して信用情報への登録および新規の貸付の際には信用情報を使って審査をすることを義務付けています。
そしてSMBCコンシューマーファイナンスは貸金業法でいう貸金業者なのでSMBCコンシューマーファイナンスで延滞をしていた情報は信用情報に登録されます。
ですが、アビリオ債権回収は債権の回収をしている会社であって、お金を貸している会社ではありません。
なので、アビリオ債権回収は貸金業法でいう「貸金業者」には該当しないということになります。
つまり、SMBCコンシューマーファイナンスからアビリオ債権回収に債権譲渡される前の情報は載っていたけれども、債権譲渡された後の情報は載っていないということになります。
そして信用情報の保有期限が5年ですので、昨年SMBCコンシューマーファイナンスの情報が抹消され、その続きに当たるアビリオ債権回収の情報は信用情報に載らないので、信用情報はきれいになっているということです。
ちなみに、アビリオ債権回収は信用情報とは無関係の会社ですので、アビリオ債権回収が信用情報を削除することなどは一切できません。
▼アビリオ債権回収へ時効援用通知を内容証明にて発送(5月21日:契約書到着)
お費用(26,400円)の入金の確認と契約書が到着いたしましたので、時効援用通知を内容証明にいたしましてアビリオ債権回収に発送いたしました。
▼アビリオ債権回収に時効援用通知到達(5月23日:配達証明書にて)
アビリオ債権回収が5月23日付で時効援用通知を受け取ったという証拠になります配達証明書が5月27日に当事務所に到着いたしました。
これで今回ご依頼をいただいた時効援用通知書の内容証明の謄本と配達証明書がそろいましたので、業務報告書と費用明細書と一緒に依頼者のご自宅に郵送いたしました。
▼アビリオ債権回収から残高0円の証明書が届きました(6月4日:残高証明書到着)
依頼者のご自宅にアビリオ債権回収から残高証明書が届いたとのことで、お電話をいただきました。
全部0円になっていたとのことでしたので、無事に時効で解決できたと説明させていただきました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
アビリオ債権回収から減額和解提案書が届いた場合、減額和解に応じて払って解決をさせるのも一つの解決方法ではあります。
ただ、解決方法を検討するうえで、時効援用を先に検討するのがセオリーとなります。
なぜなら、減額和解に応じてしまうと、法理論上そこから5年(今回のように裁判で時効の更新があった場合は10年)時効援用が使えなくなってしまうからです。
ですので、まずは時効援用を検討してから減額和解を検討するのがセオリーとなります。
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長年放置してきた借金だからと無視をするのではなく、長年放置してきた借金だからこそ時効援用で解決できるのか確認するようにしてください。
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