信用情報に載っていた新生パーソナルローンと新生フィナンシャルに対する時効援用
今回のブログは多重債務者の案件となります。
◎借金の時効援用日記 令和7年6月20日【泉南行政書士事務所】
▼請求の来ている借金を時効援用➡信用情報を開示
先月、請求の来ている債権者(3社)に対して時効援用をしました。
他にも20年以上前の借金なので、今は請求が来ないけれども現在どうなっているのか分からない借金も時効で消したいとのことでしたので、一度信用情報(JICCとCIC)の開示をお薦めしていたところ、開示結果が届いたということでご連絡をいただきました。
信用情報の開示結果によると、新生パーソナルローンと新生フィナンシャルで28年放置されている情報が載っていたので、こちらも時効で消したいとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
▼消費者金融の借金の時効の条件
新生パーソナルローン(旧シンキ【ノーローン】)や新生フィナンシャル(旧GEコンシューマー・ファイナンス【レイク】)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクも無くなります。
▼時効援用後の信用情報
そして時効援用をすれば信用情報も時効で処理され、すぐに抹消されるか、一括返済をした人と同じように過去に滞納があったけれども完了しているグレーな情報となり5年後に抹消されるケースと2種類あるのですが、今回は新生パーソナルローン、新生フィナンシャルともにすぐに抹消される(きれいになる)ものでした。
ですが別件で、借金に時効があるのを知らずに分割和解をして返済中の情報(JICC【債務整理】・CIC【支払条件変更】)と、今年に債権回収会社へ債権譲渡された債権情報が載っていますので、結論として信用情報が完全にきれいになるのはCICの【支払条件変更】が抹消される、完済から5年後となってしまうケースでした。
やり直しのできることと、できないことがあります。
28年前に返済できなくなった借金でしたので、もう少し早く時効援用のことを知っていただいていれば信用情報もきれいにできたのですが、仕方ありません。
▼まとめ
皆様に時効援用のことを知っていただきたいと考えて情報発信をしています。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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