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時効援用には内容証明を使用するべき?時効援用通知書について
2020/09/28
時効援用は口頭でも成立するといわれています。口頭で成立するのであれば、内容証明をわざわざ利用する意味はあるのでしょうか。
今回は、時効援用通知書についてお伝えします。時効援用には内容証明を使用するべきかについてもお伝えしますので、是非最後までご覧下さい。
▼時効援用には内容証明を使用するべき?
結論からいうと、時効援用通知書は内容証明郵便を利用すべきです。理由は後述しますが、確実性を選ぶなら使うべきだといえます。
▼どうして時効援用通知書は内容証明を使用すべきなのか
どうして時効援用通知書は内容証明を使用すべきなのでしょうか。下記にまとめました。
■証拠を残す為
口頭で時効援用を通知する事も出来ますが、証拠が残りません。そうなるとトラブルになった時に不利になってしまう可能性があります。
■相手のもとに『いつ』届いたのかちゃんと分かるように
そもそも時効という事案は『いつ』というのが最も重要な事案です。
内容証明郵便に配達証明書を付与して時効援用通知書を送った場合、相手のもとに『いつ』届いたという事が証明されます。通常の郵便で送付した場合、受け取っていない、届いていないといわれてしまえば、証拠がないのでそれ以上追求出来なくなってしまいます。
▼まとめ
今回は、時効援用通知書についてお伝えしました。時効援用通知書を債権者に送る際には、内容証明郵便を利用し、配達証明書の付与を忘れないようにしましょう。
時効援用についてよくわからない事がある場合は、泉南行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。
時効援用に詳しい行政書士がしっかりと対応させていただきます。