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時効援用は住民票を移動していなかったら失敗するケースがある?

2020/10/13

住民票を移動していなかったばかりに、時効援用が失敗してしまうケースがある事をご存知でしょうか。

今回は、時効援用は住民票を移動していなかったら失敗するケースがある事についてお伝えします。

公示送達についてもお伝えしますので、公示送達って何?と感じられた方は、是非このまま読み進めて下さい。

▼時効援用は住民票を移動していなかったら失敗する?

引っ越したのに債権者に住所を知らせず、住民票を移動していない場合に公示送達という方法で裁判がスタートする事あります。

その場合は失敗します。詳しくは後述します。

▼公示送達について

公示送達について下記にまとめました。

■公示送達とは

公示送達とは、裁判を起こす相手が行方不明の場合に取られる形式です。公示送達が行われると知らぬ間に裁判となり、そこから10年間は時効にはならなくなります。

■公示送達の呼出状には気付けない

公示送達が行われる場合、裁判所に公示送達の呼出状が掲示されるだけなので、通常は気付く事が出来ません。

▼まとめ

今回は、時効援用は住民票を移動していなかったら失敗するケースがある事についてお伝えしました。

公示送達により裁判を起こされている場合、そこから10年経っていないと時効援用は失敗します。

泉南行政書士事務所では、時効援用に関するお悩みを抱えている方からのご相談をお待ちしております。

様々な事例に対応していますので、1人で悩まずに専門家にお任せ下さい。