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借金の救済制度にはどのような物がある?時効援用や債務整理等を解説
2020/11/08
借金の返済が厳しくなった時に、救済制度にはどのような物が存在しているのか気になってきますよね。
そこで今回は、借金の救済制度についてお伝えします。借金の救済制度にはどのような物があるのかについてお伝えしますので、是非最後までご覧下さい。
▼借金の救済制度にはどのような物がある?
借金の救済制度と聞くと、まず自己破産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。自己破産以外にも、債務整理や時効援用という方法もあります。
▼借金の救済制度の種類
借金の救済制度の種類にはどのような物があるのでしょうか。下記にまとめました。
■時効援用
時効援用とは、消滅時効を迎えた場合に支払わないという意思表示をする方法です。
■債務整理
債務整理とは、グレーゾーン金利の部分の返済を免除してもらったり減額してもらう方法です。将来利息を免除してもらって36~60回の分割和解が一般的です。
■自己破産
自己破産とは、返済が困難になった場合に借金をリセットする方法です。借金の理由によっては使えない場合もあります。
▼まとめ
今回は、借金の救済制度についてお伝えしました。借金の救済制度には、時効援用、債務整理、自己破産等があります。
どの方法を取るにしても、慣れない手続きが必要となります。専門家に相談する事をおすすめします。
泉南行政書士事務所では、借金の時効援用についてのご相談をお待ちしております。借金の時効援用について詳しい行政書士が、親身になって同じ目線で話を聞かせていただきます。