私も時効援用ができるの?時効援用権者について分かりやすく解説します!
時効援用は誰でもできるのでしょうか?
法律では、時効援用は『当事者』がすると定められています。
では、その『当事者』の線引きはどのように取り扱われているのでしょうか?
今回は【借金】の時効援用権者についてご説明いたします。
自分も時効援用ができるのかな?とお悩みの方は是非最後までお読みいただき参考にしていただければと思います。
▼借金の時効期間が経過していないといけません
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は経過しています。
▼時効の利益を直接に受ける者およびその承継人(相続人)に限定されます
■時効の利益とは(消滅時効の場合)
借金の時効援用の場合、支払義務の消滅が時効の利益となります。
簡単に言えば、借金が時効消滅をしたことで借金を払わなくてよくなる人ということです。
■直接に受ける者とは
時効の利益を『直接に受ける者』とは、借金が時効消滅したことで『間接的』や『反射的』に借金を払わなくてよくなる人は除くという意味です。
○時効援用ができる人
借金の名義人
保証人・連帯保証人・物上保証人
抵当不動産の第三取得者
債権者代位権者(債権者代位権の範囲のみ)
相続人(債務者が亡くなった場合)
×時効援用ができない人
他人から名義を借りた人
家族や親戚など
後順位抵当権者(先順位抵当権者の被担保債権を時効援用できない)
推定相続人(債務者が生存している場合)
★ご家族の方などを連絡窓口として時効援用手続をする方法
ご家族の方などは時効援用権はございませんが、ご家族の方などを『連絡窓口』として時効援用手続を進める方法はございます。
その場合、本人(時効援用権者)にしてもらうことは、
①本人確認、意思確認
②連絡窓口になっていただく方に、職務上知り得た事実を全てお話してもよいという承諾
③署名捺印
この3つをして頂きましたら、後は、ご家族の方と行政書士で時効援用手続を進めることができます。
▼まとめ
昔は、時効援用ができる『当事者』の定義は今よりも狭いものでした。
今回紹介をしたのは配信時点で最新の最高裁判例を基にしております。
下級審では『当事者』の定義をもっと拡大したものもありますが、現時点では最高裁判所は変更しておりません。
さらに、法学者の学説も拡大が基調とはいえ、いろいろありますので、『時効援用ができる人』と『時効援用ができない人』のどちらにも当てはまらない場合は裁判で決める必要がある可能性がありますので、弁護士(140万円以下、簡易裁判所のみなら司法書士も可)に相談することをお薦めします。
『時効援用ができる人』に該当しているのであれば、裁判外における借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所にお任せください。
相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。