5年以上放置の借金で訴訟予告された!時効援用で解決できるかもしれません
5年以上放置されている借金で訴訟などの法的措置の予告通知や請求書などが届いたらどのように対応すればよいのでしょうか?
無視をする?債権者に連絡をする?はたして、それで本当に解決できるのでしょうか?
借金問題は、払うか、時効消滅させるか、自己破産をするか、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
5年以上放置されている借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。
それでは、借金を時効で消す方法、【消滅時効の援用】について解説します。
▼借金には時効があります
■時効期間
借金には5年や10年の時効期間があります。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は完成しております。
■時効援用とは
時効期間が完成している場合、借金を払って解決させるのも、消滅時効を使って借金を消すことも、どちらも個人が自由に決めることができます。
消滅時効を使って借金を消す意思表示のことを【消滅時効の援用】といいます。
■消滅時効の効力(遡及効)
時効援用により、時効の起算日に遡って借金は消滅します(民法144条)。
つまり、5年(または10年)以上前から借金は無かったということになりますので、利息、遅延損害金、違約金、手数料など全て時効援用により消滅します。
■訴訟提起、強制執行など、法的措置のリスクも無くなります
時効援用により債権者は請求できるものが無くなりますので、裁判を起こされたり、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
泉南行政書士事務所は、借金の時効援用書面(内容証明)作成に専門特化した行政書士事務所となっております。
相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
5年以上放置された借金がある場合は、お気軽にご連絡下さい。合わせて、ご依頼もお待ちしております。