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5年以上放置の借金で和解提案書が届いたら

2021/01/01

時効という言葉をご存知でしょうか?

借金にも時効があります。

5年以上放置された借金で減額や分割の和解提案書が送られてきた場合、その和解に応じて払って解決をさせるのも一つの方法ではありますが、後悔したくないのであれば時効援用で解決ができるのかを先に検討してから和解提案を検討した方が良いと思います。

 

消滅時効の援用とは

時効という言葉を知っている人の中には、時効期間が経過したら勝手に借金が無くなると思っている方もいらっしゃる事でしょう。
ところが、借金の時効の場合は時効期間が経過したら【時効援用】をすることで借金は消滅します。
今回は、減額や分割の和解提案と借金の消滅時効の援用についてお伝えします。借金の時効について知りたいと考えている方は、是非このまま読み進めて下さい。

 

時効期間

消費者金融や信販会社の借金であれば、時効期間は5年(裁判で判決等が確定した場合は10年)となっております。5年間(または10年)時効中断(更新)がなければ時効期間は満了します。

 

時効中断(更新)とは

時効中断(更新)があると、いったん進行中の時効期間が再び振り出しに(ゼロに)戻ります。

時効中断(更新)を大きく分類すると①裁判上の請求等②強制執行等③承認の3つがあります。

減額や分割の和解提案に応じると③承認となるリスクが非常に高く、仮に時効期間が満了していたとしても再び5年間時効にならないということになってしまいます(例外的事例もあります)。

ですので、先に時効援用を検討してから和解提案を検討するのが大きな失敗が無くてよいということになります。

ちなみに、一部弁済も③承認となるリスクが高いので(例外的事例もあります)、

★5年以上払っていないこと

★5年以上和解していないこと

★10年以上裁判で判決等を取られていないこと

この3つが揃っておれば【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。

 


時効援用は口頭でも可能?書面の方が良いの?

法理論上では、時効援用は口頭でも有効となります。

それでも、書面で時効援用をした方が良いと思われます。

なぜなら、口頭での時効援用では証拠が残らないからです。

借金の時効援用書面作成のことなら泉南行政書士事務所にお任せください。

相談は無料、時効援用書面作成1案件につき24,000円(税抜)で解決します。


▼まとめ

今回は、先に時効の援用を検討してから減額や分割の和解提案を検討する方が良いことについてお伝えしました。ご理解いただけましたでしょうか?

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

皆様のお役に立てればと考えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

 

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