昔の借金のことで簡易裁判所から通知が届いた!時効の援用はできるの?
借金を長年放置していると裁判を起こされることがあります。
借金には時効があることを知っている方、知らない方、なんとなく知っている方、中には間違ったことを信じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、裁判所から通知が届いた場合の時効援用についてお伝えします。正しい知識で借金問題を解決させたいとお考えの方は是非最後まで読み進めて下さい。
▼借金に時効はあるの?
結論からいうと、借金には時効があります。
消費者金融やクレジットカード、信販会社、銀行などの借金の場合は、
①5年以上払っていない
②5年以上話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
この3つが揃っていれば時効期間は満了しています。
▼時効期間が満了している借金で裁判を起こされることはあるの?
時効期間が満了している借金でも裁判を起こされることはあります。
借金を時効で消滅させるには【時効援用】をする必要があります。
時効期間が満了した後であっても、時効援用をせずに一部弁済をしたり、分割や減額、支払猶予の話し合いをするとそこから5年間、裁判で判決が確定するとそこから10年間、再び時効援用が使えなくなるリスクが生じますのでご注意ください。
▼裁判を起こされたら時効にはならないの?
『裁判を起こされたら時効にならない』というのは間違っています。
確かに、時効中断(更新)の効力となる『裁判上の請求』は、債権者が裁判を提起した時点なので、債権者が裁判を提起した時点で5年経過していないものは時効にはなりません。
ただ、裁判上の請求は、訴えの却下または取下げの場合には時効の中断の効力を生じません(民法149条)。
ですので、裁判が提起された時点で5年以上経過しているのであれば【裁判の取下げ】で解決をすれば借金を時効消滅させることができます。
■まとめ
今回は、昔の借金で裁判所から通知が届いた場合の時効援用についてお伝えしました。裁判には期日があるので早急に対応するようにしてください。
特に、下の2点はご注意ください。間違った対応をしてしまうと後からやり直しのできる事とできない事がありますので気をつけてください。
①裁判所からの通知は必ず受け取ってください
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございませんので安心してください。
②通知を受け取ったらすぐにご連絡ください
裁判には期日がありますのですぐにご連絡ください。
泉南行政書士事務所では、昔の借金を時効で解決をさせたい方からのご相談をお待ちしております。
借金の時効援用に専門特化した行政書士の観点からアドバイスさせていただきます。
■下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がございますので、一度ご覧いただきお役立てくださいませ。