BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

時効援用は裁判外でもできる?重要なポイントまとめ

2021/01/15

5年以上放置された借金で突然裁判所から通知が届いたりしたら、裁判所に係属中の事件として裁判上で時効援用を争う必要はあるのでしょうか?
そこで今回は、時効援用は裁判上と裁判外を問わずいつでも時効援用をすることができるとした昭和10年12月24日の判決についてお伝えします。重要なポイントに関してもまとめているので、是非最後までご覧下さい。

▼大審院判決:昭和10年12月24日 解説

この時効援用に関する重要判例は借金問題が争われた事件ではないのですが、借金の時効援用に関しても実務上長年同様に扱われており、法学者の間でも特に異論は出ていないのが現状です。

借金の時効援用をご検討されている一般の方になるべく分かりやすくご理解いただくために、当時の判決内容に沿ってはいるものの、表現は独自に書き換えておりますのでご了承ください。

 

※時効援用は、本人が「借りたものはいつか必ず返す」など本人の意思に反して強制的に借金が時効消滅をすることが無い様にした制度なので、時効援用権があり「借金を時効で無しにする」権利を行使する意思があるのであれば、裁判上と裁判外を問わずいつでも消滅時効の援用をすることができ、いったん時効援用をすると時効による借金の消滅は確定不動のものになる。


▼押さえるべきポイント

○【時効援用】をするまでは時効で借金は消えません

×放っておいても時効期間が経過したら借金が消える

○時効援用権がある人は、いつでも、裁判外でも時効援用できる

×相手が裁判を起こして来たら裁判上で争わなくてはならない


▼まとめ

今回は、時効援用に関する重要判例ついてまとめました。

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前はまだ間に合います)

この3つが揃っていれば【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。

泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に専門特化した行政書士が対応しています。借金を時効で解決させる際には、是非お気軽にご相談下さい。