5年以上放置の借金で請求書や裁判通知が届いたら?時効期間経過後でも裁判になる事もあるの?
時効期間が過ぎた後なのに借金の請求や裁判になる事なんてあるのでしょうか。5年以上放置された借金で裁判をされたくないと考えている方にとっては重要な問題ですよね。
今回は、時効期間経過後でも裁判を起こして請求ができるのかについてお伝えします。訴訟や支払督促など裁判上の請求をされても借金を時効で消せるのかについてもお伝えしますので、是非最後までご覧下さい。
▼時効期間経過後も債権者は請求や裁判はできるの?
前回のコラム(時効援用は裁判外でもできる?重要なポイントまとめ)でも紹介しました【大審院判決:昭和10年12月24日】でもそうでしたが、民法上の時効制度は、当事者の意に反して強制的に時効の利益を受けさせることができないものと解釈されています。つまり、必ずしも借金の時効期間が経過したからといって借金返済を禁止してるわけではないので、当事者による自発的な借金の時効消滅の意思表示があるまでは債権者には請求権が認められますので、裁判上の請求である訴訟や支払督促などをするのは、債権者の正当な権利行使ということになります。
※借金の時効消滅の意思表示のことを消滅時効の援用(時効援用)といいます。
▼訴訟や支払督促など、裁判を起こされたら?
訴訟や支払督促など裁判になった場合でも、時効援用を使って借金はゼロになるのでしょうか。下記にまとめました。
■消費者金融や信販会社の借金の場合
①5年以上払っていないこと
約定の分割返済中は時効期間にカウントされません。
一部弁済は債権者の権利を認めたこと(債務承認)になることがあります。債務承認になった場合は一部弁済から5年間は時効にはなりません。
②5年以上話し合いなどをしていないこと
減額や分割の和解や、支払猶予を求めると債務承認になることがあります。債務承認になった場合は和解などから5年間時効にはなりません。
③10年以上裁判を起こされていなかったこと(判決などが出る前はまだ間に合います)
裁判上の請求(訴訟や支払督促など)で確定した借金の時効期間は5年ではなく、10年に延長されます。
裁判上の和解や特定調停なども10年に延長されます。
強制執行をされると時効期間は再びゼロに戻って10年経たないと時効になりません。
④消滅時効の援用(時効援用)をする
①②③が揃っているのであれば、裁判上でも裁判外でも時効の援用ができます。
リスクや労力を考えると、できれば裁判外で解決をさせて裁判を取り下げてもらった方が無難かと思います。
■裁判外の時効援用
裁判外の時効援用は裁判の期日までに手続きを済ませる必要があるので、スピードがポイントとなります。
裁判外での借金の時効援用書面作成に専門特化した泉南行政書士事務所では、事前準備を万全に整えてお客様のご相談をお待ちしていますので、お客様のご相談が来てからの場当たり的な対応がなく、早く、正確に時効援用書面を作成、送達することができます。
裁判の取下げでの解決となりますので、裁判所に出頭する必要も無くなります。
■裁判上の時効援用
①②③で争いがある場合は裁判官に債務承認になるのかならないのかなどの判断をしてもらわないと時効援用での解決ができません。
裁判上での時効援用をご希望の場合は、裁判外の書類作成の専門家の泉南行政書士事務所ではなく、訴訟代理人の専門家である弁護士(140万円以下であれば司法書士も可)にご相談くださいませ。
▼まとめ
今回は、時効期間経過後でも裁判ができるのかについてお伝えしました。時効期間経過後に裁判をされても、裁判外で時効援用を使えば、条件さえ揃っていれば裁判で争うこともなく解決ができます。
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